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マンション管理士の過去問 令和2年度(2020年) 問26

問題

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専用使用料等の取扱いに関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正 平成30年3月30日 国住マ第60号)及び「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正 平成29年8月29日 国住マ第33号)によれば、適切なものはどれか。
   1 .
団地型マンションにおいて、団地敷地内の駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
   2 .
団地型マンションにおいて、団地内の各棟の1階に面する庭の専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。
   3 .
規約に屋上テラスの専用使用料の徴収の定めがある複合用途型マンションにおいて、屋上テラスの専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、住宅一部修繕積立金として積み立てる。
   4 .
複合用途型マンションにおいて、店舗前面敷地の専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てる。
( マンション管理士試験 令和2年度(2020年) 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

13

正答は 2 です。

1 駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てるとされているので、適切ではありません。

2 上記1の解説の通り、適切です。

3 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てるとされているので、適切ではありません。

4 上記3の解説の通り、全体修繕積立金として積み立てることとされているので、適切ではありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

2.が答えになります。

≪詳細解説≫

1.不適切

 マンション標準管理規約(団地型)25条1項では、「団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、 (1)管理費、(2)団地修繕積立金、(3)各棟修繕積立金、などの管理費等を管理組合に納入しなければならない。」とされ、30条1項により、管理組合は、これらを区分して経理しなければなりません。

 そして、31条により、「駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。」とされます。「全体修繕積立金として積み立てる」わけではありません。

2.適切

 マンション標準管理規約(団地型)25条1項では、「団地建物所有者は、土地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、 (1)管理費、(2)団地修繕積立金、(3)各棟修繕積立金、などの管理費等を管理組合に納入しなければならない。」とされ、30条1項により、管理組合は、これらをそれぞれ区分して経理しなければなりません。

 そして、31条により、「駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。」とされます。

3.不適切

 マンション標準管理規約(複合用途型)25条1項により、「区分所有者は、敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する 経費に充てるため、(1)全体管理費、(2)全体修繕積立金、などの全体管理費等を管理組合に納入しなければならない。」とされ、 26条1項により、「一部共用部分の管理に要する経費に充てるため、 (1)住宅一部管理費、(2)店舗一部管理費、(3)住宅一部修繕積立金、(4)店舗一部修繕積立金、などの一部管理費等をそれぞれ管理組合に納入 しなければならない。」とされます。こららは、32条により、管理組合は、これらをそれぞれ区分して経理しなければなりません。

 そして、33条により、「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。」とされます。「住宅一部修繕積立金として積み立てる」わけではありません。

4.不適切

 マンション標準管理規約(複合用途型)25条1項により、「区分所有者は、敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する 経費に充てるため、(1)全体管理費、(2)全体修繕積立金、などの全体管理費等を管理組合に納入しなければならない。」とされ、 26条1項により、「一部共用部分の管理に要する経費に充てるため、 (1)住宅一部管理費、(2)店舗一部管理費、(3)住宅一部修繕積立金、(4)店舗一部修繕積立金、などの一部管理費等をそれぞれ管理組合に納入 しなければならない。」とされます。こららは、32条により、管理組合は、これらをそれぞれ区分して経理しなければなりません。

 そして、33条により、「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。」とされます。「店舗一部修繕積立金として積み立てる」わけではありません。

2

この問題は、「マンション標準管理規約」に基づく専用使用料等の取扱いに関する記述の中から、適切なものを特定するものです。

団地型マンションと複合用途型マンションの2つのタイプに関する規約の内容を正確に理解し、それに基づいて各選択肢の内容が適切かどうかを判断する能力が問われています。

選択肢1. 団地型マンションにおいて、団地敷地内の駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。

不適切

解説:「マンション標準管理規約」によれば、駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てることとされています。

この選択肢の記述は、この定めに反しているため、適切ではありません。

選択肢2. 団地型マンションにおいて、団地内の各棟の1階に面する庭の専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。

適切

解説:団地内の各棟の1階に面する庭の専用使用料も、その管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てることが求められています。

選択肢3. 規約に屋上テラスの専用使用料の徴収の定めがある複合用途型マンションにおいて、屋上テラスの専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、住宅一部修繕積立金として積み立てる。

不適切

解説:「マンション標準管理規約」によれば、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てることとされています。

この選択肢の記述は、この定めに反しているため、適切ではありません。

選択肢4. 複合用途型マンションにおいて、店舗前面敷地の専用使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てる。

不適切

解説:店舗前面敷地の専用使用料も、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てることが求められています。

まとめ

この問題を解く際のポイントは、「マンション標準管理規約」の内容を正確に理解することです。

具体的には、専用使用料の取扱いに関する部分を中心に、どのような取り決めがされているのかを把握する必要があります。

各選択肢を読む際には、規約の内容と照らし合わせて、その記述が適切かどうかを判断します。

適切でないものや規約と異なる記述を見つけることが、この問題の正解への鍵となります。

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