マンション管理士の過去問 令和2年度(2020年) 問29
この過去問の解説 (3件)
正答は 3 です。
1 組合員が組合員総数および議決権総数の5分の1以上の組合員の同意を得て招集された臨時総会では、総会に出席した組合員の議決権の過半数で、組合員の中から議長を選任することになります。理事長が議長となりえるので、適切ではありません。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができるとされていますが、この時の議長について特別の規定はないので、議長は理事長が務めることとなり、適切ではありません。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理するとされているので、理事長を代理して総会の議長となり、適切です。
4 外部専門家が理事長となっている場合も変更はなく、総会の議長は理事長が務めるので、適切ではありません。
3.が答えになります。
≪詳細解説≫
1.不適切
マンション標準管理規約(単棟型)35条2項によると、「理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任する。」となっており、3項により「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任する。」となります。そして、44条3項では、「臨時総会においては、議長は、総会に出席した組合員(書面、電磁的方法又は代理人によ って議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。 」となります。
つまり、設問中、「臨時総会では、理事長が議長となることはできない」ということではありません。
2.不適切
マンション標準管理規約(単棟型)41条3項により、「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。」となっており、42条5項により、「総会の議長は、理事長が務める。」となります。
つまり、「総会を招集した監事が総会の議長となる」というわけではありません。
3.適切
マンション標準管理規約(単棟型)39条では、「副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。」とされます。
4.不適切
マンション標準管理規約(単棟型)42条5項により、「総会の議長は、理事長が務める。」となります。
つまり、「外部専門家が理事長となっている管理組合」においても、総会の議長は、理事長になります。
この問題は、マンションの管理組合の総会における議長の役割や選任に関する取り扱いについて、標準管理規約を基に、適切な記述を特定するものです。
具体的には、4つの選択肢の中から、規約に適合する正しい記述を選ぶ能力が問われています。
誤り
解説:組合員が一定の条件を満たして臨時総会を招集した場合、出席した組合員の議決権の過半数で議長を選任することが規定されています。
誤り
解説:監事が不正を報告するために臨時総会を招集する権利はあるものの、その際の議長についての特別な規定は存在しないため、通常の総会と同様に理事長が議長となることが想定されます。
正しい
解説:副理事長は、理事長を補佐し、理事長が何らかの理由で職務を果たせない場合にはその職務を代理することが規定されています。
誤り
解説:外部専門家が理事長である場合でも、総会の議長の役割に変更はなく、理事長がその役割を果たします。
この問題を解くためのキーは、「標準管理規約」の内容を正確に理解することです。
各選択肢を読む際には、規約の内容と照らし合わせて、その記述が適切かどうかを判断します。
適切な記述を正確に特定することが、この問題の正解への鍵となります。
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