マンション管理士の過去問 令和2年度(2020年) 問41
この過去問の解説 (3件)
正答は 4 です。
1 JIS(日本産業規格)で定められている窓サッシの遮音性能は、T1~T4まで等級があり、T値が大きいほど遮音性能が高いので、適切です。
2 熱伝導抵抗(熱抵抗)は、材料の厚さ÷熱伝導率で求めることができます。熱伝導率の逆数×材料の厚さとする本肢と同じ意味なので、適切です。
3 建築基準法施行令20条の7第1項1号に、「居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)の壁、床及び天井並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分の仕上げには、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時0.12ミリグラムを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料を使用しないこと」とあります。
本施行令の冒頭、カッコ内の通りであり、適切です。
4 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の評価基準には、「設備機器等の一次エネルギー消費量」と「住宅の窓や外壁等の外皮性能」の2つがあるので、適切ではありません。
4.が答えになります。
≪詳細解説≫
建物の構造、設備等に関する問題です。マンション管理士試験における法令等以外の実務的分野については、過去問で出題される問題を解答でき、各自でお手持ちの参考書等を理解できるレベルで良いと思います。また、一般常識で解答できる場合もあります。深入りはおすすめしません。
1.適切
設問のとおりです。
2.適切
「熱伝導抵抗(熱抵抗)=材料の厚さ÷熱伝導率=材料の厚さ×熱伝導率の逆数」となります。
ちなみに、熱伝導率とは、材料について熱の伝わりやすさを示す値で、値が大きいほど熱が伝わりやすくなります。一般的には、密度が低い材料ほど値は小さくなるため、気体<液体<固体となります。
3.適切
建築基準法施行令によると、「居室(常時開放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。)の壁、床及び天井(天井のない場合においては、屋根)並びにこれらの開口部に設ける戸その他の建具の室内に面する部分(内装)の仕上げには、夏季においてその表面積一平方メートルにつき毎時0.12mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用しないこと。」とされています。
4.不適切
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律では、建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要な建築物の構造と設備につき、(1)住宅の窓や外壁等の外皮性能、(2)設備機器等の一次エネルギー消費量に関する事項についての基準があります。「設備機器などの一次エネルギー消費量を評価する基準」だけではないので、適切ではありません。
この問題は、マンションの室内環境に関する知識を問うものです。
4つの選択肢の中から、適切でない記述を選ぶ必要があります。
適切
解説:JISでの窓サッシの遮音性能の等級は、T1~T4まであり、T値が大きいほど遮音性能が高いとされています。
適切
解説:熱伝導抵抗(熱抵抗)は、材料の厚さ÷熱伝導率で求めることができます。
この選択肢の記述は正確であり、適切です。
適切
解説:建築基準法施行令20条の7第1項1号において、居室と一体的に通気が確保される廊下もシックハウス対策の内装仕上げ制限の対象とされています。
不適切
解説:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の評価基準には、「設備機器等の一次エネルギー消費量」と「住宅の窓や外壁等の外皮性能」の2つがあります。
この選択肢は、評価基準が一つしかないとの誤解を生む可能性があるため、適切ではありません。
この問題を解く際のポイントは、各選択肢に記載されている内容が、実際の法律や規格、一般的な知識として正確であるかどうかを確認することです。
正確な知識と照らし合わせて、適切でない選択肢を特定する必要があります。
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