問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 保健師助産師看護師法で規定されている看護師の義務はどれか。 1 . 看護研究 2 . 記録の保存 3 . 秘密の保持 4 . 関係機関との連携 ( 看護師国家試験 第103回 午後 問128 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 1 1.× 2.× 3.○ 4.× 看護職は業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないことが述べられています。(第42条の2) 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 1.✖ 看護の質の向上のために看護研究は重要な意味を持ちますが、看護師の義務ではありません。 2.✖ 医療法施行規則第22条に、診療に関する諸記録は過去2年間の保存が必要だとの記述があります。 診療に関する諸記録とは、病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、 看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の 診療経過の要約及び入院診療計画書の事をいいます。 3.〇 保健師助産師看護師法の42条に記載されています。 4.✖ 良い医療を提供するために関係機関との連携が求められていますが、保助看法で規定はされていません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 保健師助産師看護師法の42条の2に 「保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはいけない。保健師、看護師又は准看護師でなくなった後においても、同様とする。」 と書かれています。 よって、正答は3.の秘密の保持です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。