1.×
障害者基本法第一条において、目的は以下のようになっています。
この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
障害者の自立や社会参加を支援することが目的とされており、障害者の保護が目的ではありません。
2.×
以前は「障害者の日」が制定されていましたが、平成26年の法改正により、12/3~12/9の「障害者週間」に変更されました。
3.×
第二条において、障害者は身体障害知的障害だけでなく精神障害、発達障害なども含む、とされています。
4.〇
第二十一条、二十二条において、「公共施設のバリアフリー化の推進」や「情報利用におけるバリアフリー化の推進」などの内容が定められています。