環境基本法は、第1条(目的)に「この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする」となっています。
今までは公害は公害について、自然環境は自然環境について、それぞれ定められた別々の法律に則っていましたが、そのままでは地球規模の環境の変化に追いついていかないということで、総合的に定める法律を、ということで定められた法律です。
環境基本法、第16条第1項の規定に基づく騒音にかかる環境基準として次の通りになっています。
療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など
特に静穏を要する地域:昼間は50デシベル以下、夜間は40デシベル以下
主に住居用の地域:昼間は55デシベル以下、夜間は45デシベル以下
相当数の住居と合わせて商業、工業等の用に供される地域:昼間は60デシベル以下、夜間は50デシベル以下
また上記以外にも道路に面する地域においての基準などが
細かく決められています。
参照元:環境省「騒音に係る環境基準について」
URL:
http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html
1.20デシベルとは、木の葉のふれあう音、置時計の前1mにいるときの秒針
の音ぐらいです。とても静かな環境ですね。
2.50デシベルとは、静かな事務所、クーラー起動時の室外機の音ぐらいで
す。
3.80デシベルとは、地下鉄や電車の車内程度です。
4.110デシベルとは、自動車の警笛程度です。
ちなみに、上記規定の40デシベルは図書館の中程度、
60デシベルは普通の会話程度の騒音です。