正解:1
(解説)
健康保険法とは、被用者医療保険制度であり、事業所に使用される労働者及びその被扶養者を対象とした公的な医療保険制度を定める法律になります。健康保険では、健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときに、健康保険で治療を受けることができます。これを療養の給付といい、その範囲は、①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処置・手術その他の治療、④在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護、⑤病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護、と定められています。したがって、選択肢のなかで、療養の給付に該当するものは「1」の手術となります。ほかの選択肢については、給付の対象には該当しません。