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看護師の過去問 第109回 午前 問4

問題

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健康保険法による療養の給付の対象はどれか。
   1 .
手術
   2 .
健康診査
   3 .
予防接種
   4 .
人間ドック
( 看護師国家試験 第109回 午前 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正答:1.手術
解説:健康保険法とは、労働者及びその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する医療保険給付等について定めた日本の法律です。
療養の給付とは、被保険者が治療を受けられることをいい、
1)診察 
2)薬剤または治療材料の支給
3)処置・手術その他の治療
4)在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
5)病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
が範囲になります。

問いの健康診査、予防接種、人間ドックは上記に当てはまらないため、対象外となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。これを、療養の給付といい、その範囲は①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処置・手術その他の治療、④在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護、⑤病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護と定められています。
以上より、当てはまるものは1の手術となります。

0
正解:1
(解説)
健康保険法とは、被用者医療保険制度であり、事業所に使用される労働者及びその被扶養者を対象とした公的な医療保険制度を定める法律になります。健康保険では、健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときに、健康保険で治療を受けることができます。これを療養の給付といい、その範囲は、①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処置・手術その他の治療、④在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護、⑤病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護、と定められています。したがって、選択肢のなかで、療養の給付に該当するものは「1」の手術となります。ほかの選択肢については、給付の対象には該当しません。

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