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看護師の過去問 第110回 午前 問5

問題

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看護師免許の付与における欠格事由として保健師助産師看護師法に規定されているのはどれか。
   1 .
20歳未満の者
   2 .
海外に居住している者
   3 .
罰金以上の刑に処せられた者
   4 .
伝染性の疾病にかかっている者
( 看護師国家試験 第110回 午前 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

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 1.20歳未満の者

 年齢による欠格事由はありません。

 2.海外に居住している者

 居住地域による欠格事由はありません。 

 

 3.罰金以上の刑に処せられた者

 保健師助産師看護師法では、以下のように欠格事由が規定されています。

 ・罰金以上の刑に処せられた者 

 ・保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

 ・心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 ・麻薬、大麻又はあへんの中毒者

 4.伝染性の疾患にかかっている者

 伝染性の疾患の罹患は、欠格事由にあたりません。 

付箋メモを残すことが出来ます。
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「3」が正解です。


欠格事由として保健師助産師看護師法には、以下の4つが示されています。
 罰金以上の刑に処せられた者
 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

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正解は3です。

保健師助産師看護師法の第九条には以下のように欠格事由が規定されています。

次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
 一 罰金以上の刑に処せられた者
 二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
 三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者


1 .年齢による欠格事由はありません。
2 .居住地域による欠格事由はありません。
3 .欠格事由1に該当します。
4 .麻薬や大麻などの中毒者は欠格事由に該当しますが、伝染性の疾患は該当しません。

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