問題
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地域保健法に基づき設置されているのはどれか。
1 .
診療所
2 .
保健所
3 .
地域包括支援センター
4 .
訪問看護ステーション
( 看護師国家試験 第110回 午前 問10 )
正解は2です。
地域保健法は、その条文内において次のように目的が記載されています。
地域保健法は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
1 .診療所は医療法により定義されています。
2 .条文内において保健所の設置が謳われています。
3 .地域包括支援センターは介護保険法により規定されています。
4 .訪問看護ステーションは在宅医療の1つであり、介護保険法や公的医療保険各法が関係しています。
✕ 1.診療所
診療所は、医療法に定義されています。
◯ 2.保健所
保健所は、地域保健法に基づき設置されています。保健所の設置主体は、都道府県、指定都市、中核市、東京23区、制令市です。
✕ 3.地域包括支援センター
介護保険法に基づいて設置されています。
✕ 4.訪問看護ステーション
介護保険法に基づき、設置されています。都道府県知事(または政令市・中核市市長)の指定を受けて、保健師または看護師が管理者となって運営しています。