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危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題 乙4 問14

問題

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次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
製造所、貯蔵所または取扱所を設置しようとする者は、行政庁の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備を変更しようとする者も、同様とする。
   2 .
製造所、貯蔵所または取扱所の設置(変更)許可申請を受けた市町村長等は、技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所、貯蔵所または取扱所における危険物の貯蔵または取扱いが公共の安全の維持または災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。
   3 .
総務大臣は、二以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所について許可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事および関係市町村長は、当該許可に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
   4 .
設置(変更)許可を受けた者は、製造所、貯蔵所もしくは取扱所を設置(変更)したとき、当該製造所、貯蔵所または取扱所について、市町村長等が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用してはならない。
   5 .
製造所、貯蔵所または取扱所の譲渡または引渡があったときは、譲受人または引渡を受けた者は設置(変更)許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、設置(変更)許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
( 危険物 乙4の過去問/予想問題 問14 )
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この過去問の解説 (4件)

373
正解は4です。

4.設置(変更)許可を受けた者は、製造所、貯蔵所もしくは取扱所を設置(変更)したとき、当該製造所、貯蔵所または取扱所について、市町村長等が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用してはならない。

この以下に「ただし、製造所等の設備などを変更する場合に、変更工事に係る部分以外の全部または一部を市町村長の承認を得て完成検査前に使用することができる。」と続き、変更工事以外の部分は使用できるため、誤りとなります。

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105
正解は 4 です。

消防法第11条第5項「第一項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。」と明記されています。
そのため、市町村長等の承認を受けていれば、完成検査前でも承認を受けた部分は使用できるので、誤りとなります。


1. 消防法第11条第1項より、行政庁(市町村長、都道府県知事、総務大臣のいずれか)の許可を受けなければなりません。

2. 消防法第11条第2項「前項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下この章及び次章において「市町村長等」という。)は、同項の規定による許可の申請があつた場合において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が前条第四項の技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、許可を与えなければならない。」と明記されています。

3. 消防法第11条第3項「総務大臣は、移送取扱所について第一項第四号の規定による許可をしようとするときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。この場合においては、関係都道府県知事は、当該許可に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。」、第4項「関係市町村長は、移送取扱所についての第一項第四号の規定による許可に関し、当該都道府県知事又は総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。」と明記されています。

5. 消防法第11条第6項「製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第一項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。」と明記されています。

99
4は、下記のただし書きが抜けています。このただし書きを「仮使用承認申請」といいます。また、届出、許可、承認の違いにも注意してください。

「ただし、製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所または取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部または一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。」

製造所等の設置から使用開始までの手続きのフローシートを示します。タンクがある場合は、完成検査前検査を実施しなければなりません。

解説の画像
74
変更工事を行う部分に関しては完成検査を受けて技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用できません。

しかし、それ以外の部分に関しては市町村長等の承認を受ければ使用することができます。
これを仮使用といいます。

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