危険物取扱者試験 乙4の過去問 | 予想問題 乙4 問31
この過去問の解説 (4件)
正解は「政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。」です。
「消防機関に届け出なければならない」が誤りで、正しくは保存しなければならないです。
「市町村長に届け出なければならない」が誤りで、正しくは保存しなければならないです。
文章の通りです。
点検記録に関する記述がないので誤りです。
「すべての」が誤り、正しくは「政令で定める」です。
定期点検をしなければならない危険物施設の表を以下に示します(危険物の規制に関する政令 第八条の五)。
正解は 「政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。」 です。
「消防機関に届け出なければならない」の記載が誤りです。消防法には記載されていません。
「市町村長に届け出なければならない」の記載が誤りです。消防法には記載されていません。
消防法第14条3の2「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。」と明記されています。
「点検しなければならない」の記載が誤りです。「その点検記録を作成し、これを保存しなければならない」の記述が抜けています。
「すべての危険物施設」の記載が誤りです。「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所」が正解です。
具体的には、危険物の規制に関する政令第7条の3、第8条の5により、以下の危険物施設になります。
・指定数量の倍数が十以上の製造所
・指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所
・指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所
・指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所
・移送取扱所
・指定数量の倍数が十以上の一般取扱所
・地下タンクを有する製造所
・地下タンク貯蔵所
・移動タンク貯蔵所
・地下タンクを有する給油取扱所
・地下タンクを有する一般取扱所
正解は「政令で定める製造所等の所有者等は、これらの製造所等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。」です。
「消防機関に届出」が誤りです。正しくは「保存しなければならない」です。
「市町村長に届出」が誤りです。正しくは「保存しなければならない」です。
正しいです。
点検記録の作成、保存の記載がないため誤りです。
「すべての危険物施設」が誤りです。正しくは「法令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所」です。
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