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理容師の過去問 第36回 関係法規・制度 問1

問題

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理容師法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
理容師の資格を定め、理容師でなければ理容を業としてはならない。
   2 .
理容業の振興を目的としている。
   3 .
管理理容師の資格を取得するためには、3年以上理容の業に従事し、かつ、都道府県知事指定の講習会の課程を修了しなければならない。
   4 .
理容師でなくても、理容所を開設することができる。
( 第36回 理容師国家試験 関係法規・制度 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は2です。

1 . 理容師の資格を定め、理容師でなければ理容を業としてはならないです。
違反した場合は30万円以下の罰金になります。

2 . 理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるよう規律し、公衆衛生の向上に資することを目的としています。

3 . 管理理容師の資格を取得するためには、3年以上理容の業に従事し、かつ、都道府県知事指定の講習会の課程を修了しなければならないです。

4 . 理容所の開設者は、理容師の免許を受けた者でなくてもよいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
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理容師法に関する問題です。

選択肢1. 理容師の資格を定め、理容師でなければ理容を業としてはならない。

理容師の資格を定め、理容師でなければ理容を業としてはなりません。

選択肢2. 理容業の振興を目的としている。

厚生労働省の理容師振興指針では、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)に基づき、生活衛生同業組合が振興の計画などを行うとされています。

選択肢3. 管理理容師の資格を取得するためには、3年以上理容の業に従事し、かつ、都道府県知事指定の講習会の課程を修了しなければならない。

管理理容師の資格を取得するためには、3年以上理容の業に従事し、かつ、都道府県知事指定の講習会の課程を修了しなければなりません。

選択肢4. 理容師でなくても、理容所を開設することができる。

理容師でなくても、理容所を開設することができます。

理容師の開設者は、必ずしも理容師でなくてもかまいません。

理容師免許保持者を雇うことによって、理容師を開業することができます。

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正解は2です。

理容師法第6条において“理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。”と定められています。

1は正しい説明です。

理容師法第1条には“この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。”と定められています。

2は誤った説明です。

従業者の数が常時2人以上の理容所に置くことが義務付けられている管理理容師の資格取得に関して理容師法第11条の4で“管理理容師は、理容師の免許を受けた後三年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。”と定められています。

3は正しい説明です。

理容師以外の者でも理容師法に定められた措置を講じれば理容師以外の者でも理容所を開設することができます。

4も正しい説明です。

参照:e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

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