問題
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感染症法において、理容師が感染した場合、就業制限の対象となる感染症はどれか。
1 .
結核
2 .
麻しん
3 .
梅毒
4 .
A型肝炎
( 第38回 理容師国家試験 感染症 問11 )
正解は1です。
理容師法第10条②に「都道府県知事は、理容師が第六条の二若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる」と規定されています。
結核は2類感染症で、入院の勧告や就業制限、外出自粛の要請が可能となっています。
1の結核が該当します。
麻しんと梅毒は5類感染症、A型肝炎は 4類感染症でいずれも就業制限等には該当しません。
e-GOV理容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
答えは1です。
理容師法に、「都道府県知事は、理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。」と書いてあります。
伝染性の疾病とは、何かというと?
理容所の開設届の項目に、「理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨」と、あります。
つまり、結核と皮膚疾患です。
よって、1の結核が答えになります。