理容師の過去問 第42回 関係法規・制度及び運営管理 問3
この過去問の解説 (3件)
答えは1です。
1、
【理容師名簿】
理容師名簿の登録事項は、
・登録番号
・本籍地
・氏名と生年月日
・理容師試験の合格年月
・業務停止処分・免許取消処分
・再発行・再交付
これらの登録事項に変更が出た時は、30日以内に名簿の訂正を申請します。
氏名の変更があった時は、30日以内に変更を申請します。
よって、正しいです。
2、
理容師名簿の登録事項に、本籍地はありますが、住所の記載はありません。
よって、(30日以内に理容師名簿の訂正を申請しなければならない)→(申請の必要がない)の間違いです。
3、
【理容所の開設届】
開設届に記載することは、
・理容所の名称と住所
・開設者の氏名
・管理理容師の氏名
・理容所の構造と設備
・理容師の氏名
・開設予定年月日
営業日や定休日は書きません。
定休日を変更しても変更届の必要ありません。
よって、(すみやかに変更の届出を提出しなければならない)→(変更の届出は必要ない)の間違いです。
4、
相続などで理容所を継承した場合は、都道府県知事に、理容所を相続したことを届出する必要があります。
その時、理容所については、新たに理容所の開設届は必要ありません。
よって、(新たに理容所の開設の届出を提出しなければならない)→(新たに開設届出の必要はない)の間違いです。
正解は1です。
1 .本籍地または氏名が変更したときは、30日以内に厚生労働大臣に対し、申請を行います。
2 .理容師が住所を変更しても、申請しないです。
3 .定休日が変更しても、届け出る必要はありません。
【届出の事項】
・理容所の名所および所在地
・開設者の氏名および住所
・管理理容師の氏名および住所
・理容所の構造および設備の概要
・理容師の氏名および登録番号
・開設予定年月日
※変更が生じたときは、速やかに都道府県知事・政令市長等に届け出ます。
4 .相続人もしくは合併後存続する法人等は当該届出をした理容所の開設者の地位を承継することができます。
よって、継承した事実を届出でなければならず、理容所について新たに開設の届出を行ったり、検査の必要はないです。
正解は1です。
理容師名簿の記載事項(本籍地、氏名・性別)に変更があった場合には、厚生労働大臣に30日以内に名簿の訂正を申請しなければなりません。(理容師法施行規則第3条)
1が正しい説明です。
理容師名簿には現住所の記載がないため、住所変更をしても訂正の必要はありません。
2は誤った説明です。
理容所の開設届には定休日の記載がないため、定休日を変更しても訂正の必要はありません。
3も誤った説明です。
理容所開設者の地位を相続などで継承する場合には、都道府県知事や市長、特別区の区長などに必要事項を記載した継承の届出を提出すればよいとされています。
4も誤った説明です。
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