問題
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次のうち、雇用保険の給付に該当しないものはどれか。
1 .
基本手当
2 .
療養補償給付
3 .
育児休業給付
4 .
介護休業給付
( 第42回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問10 )
答えは2です。
【雇用保険】とは、
従業員の雇用の安定や促進を目的とした公的な保険制度です。
給付制度にはいくつかあります。
・基本手当(失業手当)
失業した時に、一定期間給付金を受け取る制度です。
・教育訓練給付
従業員が教育訓練を受けるときの費用を援助する給付です。
・育児休業給付
育児休業期間中に、支払われる給付です。
・介護休業給付
介護休業期間中に、支払われる給付です。
・高年齢雇用継続基本給付
高齢者が働き続けるのを援助する給付です。
1、
基本手当は、雇用保険に該当します。
2、
療養補償給付は、労災保険(労働者災害補償保険)になります。
労災保険は、労働者が仕事中や通勤中に起きた事故や災害で、ケガや病気や障害や死亡した時に、給付する制度です。
療養補償給付は、業務中のケガや病気の治療費を補償します。
よって、これが該当しないので、正解になります。
3、
育児休業給付は、雇用保険に該当します。
4、
介護休業給付は、雇用保険に該当します。
正解は2です。
1 .基本手当
→離職した場合に、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態にある場合に支給されます。
2 .療養補償給付
→労災保険です。
業務中に発生した怪我や病気の治療費を補償する制度です。
3 .育児休業給付
→1歳又は1歳2か月に満たない子を養育するために育児休業した場合に支給されます。
4 .介護休業給付
→家族を介護するために介護休業をした場合に支給されます。