理容師の過去問 第43回 関係法規・制度及び運営管理 問1
この過去問の解説 (3件)
正解は3です。
理容師法第1条に“公衆衛生の向上に資することを目的とする。”と定められています。
1は正しい説明です。
理容師法第1条に“理容師の資格を定める”とあり、第6条には“理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない。”と定められています。
2も正しい説明です。
理容師法は1で述べたように「公衆衛生の向上」を主たる目的として定められた法律です。
理容業の振興に関わる法律は「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」で、その第1条には“生活衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図り(中略)もつて公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。”と規定されています。
3が誤った説明です。
さらに理容師法第1条では“理容の業務が適正に行われるように規律”との記述があります。
4は正しい説明です。
参照:e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
参照:e-GOV生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000164_20210601_430AC0000000046
理容師法の一番始めに、理容師法の目的が書いてあります。
「この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。」
理容師法に、
「公衆衛生の向上に資することを目的にする」と、書いてあります。
よって、正しいです。
理容師法に、
「理容師の資格を定める」と、書いてあります。
つまり、理容師試験のことや、理容の資格を持ってないと理容の業が出来ないことが書いてあります。
よって、正しいです。
理容業の振興とは、理容業を盛んにすることという意味です。
理容師法には、振興については書いてありません。
よって、間違いなので、これが正解になります。
理容師法に、
「理容の業務が適正に行われるように規律する」と、書いてあります。
つまり、理容の業務に講ずべき措置や罰則が書いてあります。
よって、正しいです。
理容師法に関する問題です。
正しいです。
理容師法第1条に、「理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、公衆衛生の向上に資することを目的とする」とあります。
正しいです。
理容師資格のない者が、理容を業とした場合、30万円以下の罰金に処せられます。
誤りです。
定めていません。
正しいです。
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