問題
「理容師法では、理容師及び( A )が講ずべき衛生上必要な措置については( B )でも定められることとなっている。理容師が衛生上必要な措置を講じなかったときは( C )を受けることがある。」
組み合わせの問題です。
(衛生上必要な措置)とは、2つあります。
・理容所について講ずべき措置
理容所の開設者は、理容所につき、次に掲げる措置を講じなければならないです。
①常に清潔に保つこと。
②消毒設備を設けること。
③採光、照明及び換気を十分にすること。
④その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
・理容の業を行う場合に講ずべき措置
理容師は、理容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならないです。
①皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
②皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
③その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
A、
理容師と、理容所の開設者が、衛生上必要な措置をする必要があります。
よって、理容所の開設者が答えです。
B、
衛生上必要な措置は、都道府県が条例で定められることになっています。
よって、都道府県等の条例が答えです。
C、
(業務の停止)
都道府県知事が処分します。
・理容師が、理容所以外の場所で仕事をした時
・理容師が、「理容の業を行う場合に講ずべき措置」を守らなかった時
・理容師が、伝染性の疾病にかかった時
理容師が、衛生上必要な措置=理容の業を行う場合に講ずべき措置を、守らなかった時は、業務停止処分になります。
よって、業務の停止処分が答えになります。
A、理容所の開設者
B、都道府県等の条例
C、業務の停止処分
に、なります。
よって、1が正解になります。
組み合わせの問題です。
「理容師法では、理容師及び(A 理容所の開設者)が講ずべき衛生上必要な措置については
(B 都道府県等の条例)でも定められることとなっている。理容師が衛生上必要な措置を講じなかったときは(C 業務の停止処分)を受けることがある。 」
<理容師法第8条>
理容師及び理容所の開設者が講ずべき衛生上必要な措置
・皮膚に接する布片及び皮膚に接する器具を清潔に保つこと
・皮膚に接する布片を客1人ごとに取り替え、皮膚に接する器具を客1人ごとに消毒すること
・その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
正解は1です。
理容師法第12条では、理容所の開設者が理容所について講じなければいけない措置を定めています。
1. 常に清潔に保つこと。
2. 消毒設備を設けること。
3. 採光、照明及び換気を充分にすること。
4. その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
Aは理容所の開設者です。
Bは都道府県等の条例です。
また、第10条では“前条の規定に違反した(衛生上必要な措置を講じなかった)とき(中略)期間を定めてその業務を停止することができる。”と定められています。
Cは業務の停止処分です。
A:理容所の開設者 B:都道府県等の条例 C:業務の停止処分の組み合わせですので正解は1となります。
参照:e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234