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理容師の過去問 第43回 関係法規・制度及び運営管理 問7

問題

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特定の感染症にかかった者の就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
理容師法では、理容師の業務の停止について定めている。
   2 .
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)では、患者が業務に従事することの禁止について定めている。
   3 .
消費者基本法では、徒業者の就業禁止について定めている。
   4 .
労働安全衛生法では、労働者の就業禁止について定めている。
( 第43回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

1

就業制限に関する問題です。

選択肢1. 理容師法では、理容師の業務の停止について定めている。

理容師法とは、次のことを目的にしています。

・理容師の資格

・理容の業務のルール

理容師法には、「伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認められるときは、都道府県知事、保健所設置市長は、期間を定めて、その業務を停止することができる」と書いてあります。

よって、正しいです。

選択肢2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)では、患者が業務に従事することの禁止について定めている。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律は、次のことを目的にしています。

・感染症の予防

・感染症患者の医療

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律は、感染症を広げないための法律です。

「感染症を伝染させる可能性がある患者は、業務に従事することを禁止する」ことが書かれています。

理容師の接客業は、結核、ジフテリア、痘瘡、ペストなどに感染すると、就業禁止することになっています。

よって、正しいです。

選択肢3. 消費者基本法では、徒業者の就業禁止について定めている。

消費者基本法は、次のことを目的にしています。

・消費者の利益を守ること

・国民の消費生活の安定

消費者基本法は、消費者の為の法律です。

従業者の就業禁止は書いてありません。

よって、(従業者の就業禁止)→(消費者)の間違いなので、これが正解になります。

選択肢4. 労働安全衛生法では、労働者の就業禁止について定めている。

労働安全衛生法は、次のことを目的にしています。

・労働者の安全

・労働者の健康

労働安全衛生法は、労働者が安心安全に働くための法律です。

その為、「伝染性の疾病に罹患した者等の就業禁止」が書いてあります。

よって、正しいです。

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0

就業制限に関する問題です。

選択肢1. 理容師法では、理容師の業務の停止について定めている。

正しいです。

次のいずれかに該当する場合は、業務の停止を命じられることがあります。

 ・理美容所以外での業

 ・衛生措置を講じなかった場合

 ・理美容師が伝染性の疾病にかかった場合

選択肢2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)では、患者が業務に従事することの禁止について定めている。

正しいです。

感染症とは、一類感染症~五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、

指定感染症のことを表します。

感染症ごとに厚生労働省令で定める期間は従事してはいけません。

選択肢3. 消費者基本法では、徒業者の就業禁止について定めている。

誤りです

消費者基本法は「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立支援」を

基本理念とした、消費者を支援する法律です。

選択肢4. 労働安全衛生法では、労働者の就業禁止について定めている。

正しいです。

労働安全衛生法では、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、

快適な職場環境の形成と促進を目的とする法律です。

・無資格の者を当該業務に就かせることを禁止(資格が無いと就けない業務の指定)

・感染症に罹患した労働者を就業禁止にする場合、労働者の就業機会を失わせることになるので、やむを得ない場合に限り、禁止することとなっています。(医師の意見聴取等をおこないます)

0

正解は3です。

理容師法第10条に“理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。”と定められています。

1は正しい説明です。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条の2に“感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。”と定められています。

2も正しい説明です。

消費者基本法は“消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的”とした法律であるため理容師の就業制限に関する規定はありません。

3が誤った説明です。

労働安全衛生法第68条に“事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。”と定められています。

4は正しい説明です。

参照:e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

参照:e-GOV感染症法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114

参照:e-GOV労働安全衛生法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057

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