理容師の過去問 第43回 関係法規・制度及び運営管理 問8
この過去問の解説 (3件)
答えは「消費税」です。
【所得税】とは、
所得に対して課される税金のことです。
(所得とは、収入から必要経費を引いて、残った額です。)
よって、該当しません。
【法人税】とは、
法人(会社など)の所得金額などに課される税金のことです。
よって、該当しません。
【消費税】とは、
消費者ではなく「事業者が売上から収める税金」で、
申告・納付するのは事業者ですが、負担するのは消費者です。
しかし試験ではこのような問題文で出題されますので、ここでは「消費税=消費者から預かる税金」と覚えてください。
よって、該当するので、これが正解になります。
【固定資産税】とは、
土地や家の持ち主に対して、土地や家に対して課される税金です。
よって、該当しません。
税金に関する問題です。
該当しません。
[所得税]とは、毎年1月1日~12月31日までの1年間の個人の全ての所得から、
所得控除によって差し引いた金額に、一定の税率を適用して算出される国税のことです。
該当しません。
[法人税]とは、法人の所得(利益)に対して発生する税金のことです。
該当します。
[消費税]とは、買物をしたりサービスを利用したりするときに支払う税金です。
消費者(顧客)は、お店に消費税込みの金額を支払い、お店が消費税をまとめて税務署に納めます。
該当しません。
[固定資産税]とは、毎年1月1日時点で、家屋(住宅・店舗・工場など)、
土地(田畑・山林・牧場など)、償却資産(土地や家屋以外の事業用資産)などの
固定資産の所有者が支払う税金のことです。
正解は消費税です。
所得税は個人の所得にかかる税で1年間の所得から控除額を引いた課税所得に税率を適用したものになります。
顧客から直接預かる性質のものではないため所得税は該当しません。
法人税は企業など法人の所得にかかる税で個人と同じように1年間の所得から控除額を引いた所得金額に税率をかけたものになります。
法人税は該当しません。
消費税は事業者に課される税で、売上総額から消費税分を納めるものです。
申告と納付は事業者が行い、消費者が負担するもので、
正確に言えば消費者から預かり税ではありませんが、試験で正解するためには、
消費税が「顧客から直接項かって後日税務署に納める税金」であると覚えましょう。
固定資産税は所有する土地や家屋、償却資産などにかかる税です。
固定資産税は該当しません。
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