理容師の過去問 第44回 関係法規・制度及び運営管理 問4
この過去問の解説 (2件)
正解は1です。
管理理容師の職務について理容師法第11条4に“当該理容所(当該理容所における理容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため”と定められています。
つまり、理容所の衛生管理のみならず理容師が行う業務の衛生管理も行わなくてはなりません。
1が正しい説明です。
同じ理容師法第11条4に管理理容師は「理容所ごとに」置かなければならないと定められています。
2は誤った説明です。
管理理容師は常時従事する従業者中理容師である者が2人以上の理容所について置かなければならないと規定されています。
3も誤った説明です。
管理理容師の資格を得るには“理容師の免許を受けた後三年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。”と理容師法第11条4の②に定められています。
4も誤った説明です。
※e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234
正解は1です。
1 .管理理容師の職務には、理容所という施設の衛生管理のみならず、理容所での理容の業務についても衛生的に管理することが含まれます。
2 .同一人が同時に複数の理容所の管理理容師となることができる。
→同一人が同時に2か所以上の理容所の管理理容師となることはできません。
3 .理容所の開設者は、理容師の数に関わりなく従業者が2人以上の場合には、管理理容師を置かなければならない。
→理容師である従業者の数が常時2人以上いる理容所におく必要があります。
4 .管理理容師は、理容師の免許を受けた後3年以上理容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者でなければならない。
→厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定する講習会の課程を修了した者でなければならないです。
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