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精神保健福祉士の過去問 第17回(平成26年度) 社会保障 問134

問題

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事例を読んで、Cさんに支給される老齢基礎年金額として、正しいものを1つ選びなさい。

〔事 例〕
昨年3月に65歳になったCさん(独身)は、翌4月から老齢基礎年金の支給を受けている。Cさんの国民年金の被保険者期間は40年間で、そのうち34年間は、保険料納付済期間であり、残りの6年間は、生活保護法による生活扶助を受け、保険料の全額について、法定免除されていた。
ただし、本年度の満額の老齢基礎年金額は、772,800円であり、年金額の計算で端数が生じたときは、50円未満は切り捨て、50円以上は100円に切り上げる。また、Cさんが、免除を受けていた期間は2008年度以前であり、免除期間についての国庫負担割合は3分の1として評価、計算する。なお、免除された保険料の追納はしていない。
   1 .
386,400円(満額の老齢基礎年金額の50%)
   2 .
618,200円(満額の老齢基礎年金額の約80%)
   3 .
656,900円(満額の老齢基礎年金額の約85%)
   4 .
695,500円(満額の老齢基礎年金額の約90%)
   5 .
772,800円(満額の老齢基礎年金額)
( 第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問134 )
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この過去問の解説 (3件)

23
正解は4です。

老齢基礎年金額は、年金額(設問では772,800円)に保険料を納めた期間(免除期間を含む)の割合をかけたものになります。

割合については、Cさんの被保険者期間は40年間であることから、12ヶ月×40年の480ヶ月が分母となります。分子は、保険料を納めた期間(12ヶ月×34年の408ヶ月)に、免除された期間(12ヶ月×6の72ヶ月)に評価係数である1/3をかけた(24ヶ月)を加えたものになります。

つまり計算式は、772,800×((408+24)/480)=695,520となり、50円未満を切り捨てた695,500円が正解となります。

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8
正解は4です

Cさんの国民年金加入期間は40年ですが、そのうち6年間は生活保護を受けていたため免除期間となっています。

減免申請期間は三分の一に該当するため、保険料を納めた期間は12か月×34年間+12か月×6年間(三分の一)となり、基礎額が772,800なので計算すると695,520円で、切り捨てて695,000円の4が正解となります。

7
 老齢基礎年金は、原則的に受給資格期間が国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間および合算対象期間を合わせて25年以上ある者に支給されます。40年間の加入期間の保険料をすべて納付した場合、今回は772,800円となります。また、法定免除について反映される年金額は、今回は3分の1として計算します。
 老齢基礎年金の計算は、年金額×保険料納付月数(保険料免除月数なども合わせる)/保険加入年数×12となっています。
 分母の部分は、Cさんの国民年金の被保険者期間は40年間であるため、40×12で480月となります。分子の部分は、①Cさんの保険料納付月数が34年間であるため、34×12で408月となり、②生活保護での法定免除の期間が6年であるため、6×12で72月を3分の1として24月となり、408+24で432月となります。480月が100%とすると、432月は90%です。

1.×
 Cさんの保険料納付期間は34年であり、法定免除も含めると90%となるため、適切ではありません。

2.×
 選択肢1と同様です。

3.×
 選択肢1と同様です。

4.○
 計算式にあてはめると、7728000円×(432月/480月)=695,520円になります。設問に、50円未満を切り捨てるとあるので、695,500円となります。

5.×
 法定免除について反映される年金額は3分の1となり、全額はもらえないため、適切ではありません。

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