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精神保健福祉士の過去問 第18回(平成27年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問71

問題

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次の事例を読んで、問題について答えなさい。

〔事 例〕
当時20歳代のAさん(男性)は、統合失調症の診断で精神科のX病院に市長の同意による入院となった。Aさんが入院する前年、高度経済成長の最中、東京オリンピックが開催され、その数か月前には駐日アメリカ大使ライシャワー氏が精神障害のある少年に刺されるという事件があり、精神科医療が大きく揺れた年でもあった。(※1)

Aさんは、身寄りもなく、生活保護を受けながら入院生活を送ることになった。その後Aさんは院内作業をするなどしていたが、外出は一度もすることがなかった。Aさんは元々真面目な性格でおとなしく、病棟スタッフからも信頼を得て、病棟患者会での役割を受け持つなどして過ごした。そしてAさんは、閉鎖病棟で地域社会とは関わりのないまま20年余りの歳月が流れた。このような中で宇都宮病院事件が起きたことを契機に法改正が行われた。そこで40歳代になったAさんは、新しい入院形態について説明を受けた。Aさんが入院に同意をすると、入院に関する告知とともに新しい入院形態に変更された。(※2)

その後、退院する気持ちが強くなったAさんは、他人の手を借りるのは申し訳ないと、入院形態を変更した1年後には自らアパートを探して退院した。退院後、Aさんは、生活が次第に乱れ外来通院も滞りがちとなり、半年後には再入院となった。Aさんはすっかり自信を失っていた。Aさんの担当となったBソーシャルワーカーは、4年がかりで再びAさんのアパート暮らしに対する希望を引き出した。Bソーシャルワーカーは、50歳代になったAさんの状況について一人暮らしは難しいが見守りがあれば地域での生活は可能であると判断した。Bソーシャルワーカーは、保健所のC相談員に相談したところ、これまで予算措置として実施されていた制度がこの時点で法定化したこともあり、それを活用しようという話になった。(※3)

現在、Aさんは70歳代になったが、地域での生活が継続している。


(※2)次のうち、Aさんの新しい入院形態として、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
応急入院
   2 .
医療保護入院
   3 .
任意入院
   4 .
措置入院
   5 .
緊急措置入院
( 第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問71 )
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この過去問の解説 (4件)

45
正解は3です。

1984(昭和59)年に宇都宮病院が起き、1987(昭和62)年に精神保健法が制定され、入院形態が見直されました。各入院形態の歴史は次の通りです。事例において、Aさんは入院に同意していますので、3の任意入院がAさんの新しい入院形態といえます。

1950(昭和25)年 措置入院、同意入院の新設
1965(昭和40)年 緊急措置入院の新設
1987(昭和62)年 任意入院、応急入院の新設。同意入院から医療保護入院への改称

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17
正解は3です。

1:応急入院は、精神障害のため緊急の入院を必要としているが患者本人の同意が得られず、家族等の同意も得られない場合、精神保健指定医の診察によって入院させる入院形態です。都道府県知事から指定を受けた応急入院指定病院で72時間に限り入院させることができます。
Aさんは入院に同意をしていますので、誤りです。

2:医療保護入院は、医療及び保護が必要であるにもかかわらず、患者本人の同意が得られない場合、家族等の同意を得て入院してもらう入院形態です。
Aさんは入院に同意をしていますので、誤りです。

3:任意入院は、患者本人の同意によって入院する入院形態です。Aさんは入院に同意をしていますので、正解です。
任意入院は、1987年の精神保健法制定時に新設された入院形態です。「Aさんが入院して20年余りの歳月が流れた」と問題文の記述があります。Aさんの入院は1965年でしたので1987年とも合致しています。

4:措置入院は、2名以上の精神保健指定医の診察の結果、精神障害があり、医療及び保護のために入院させなければ、その障害のために自傷他害の恐れがある場合に、都道府県知事の権限により強制入院させる入院形態です。
Aさんは入院に同意をしていますし、Aさんに自傷他害の恐れはありませんので誤りです。

5:緊急措置入院は、精神障害のため自傷他害の恐れがある措置入院に該当する患者で、緊急を要し、正規の措置入院の手続きが取れない場合に、1名の精神保健指定医の診察によって、72時間に限り入院させる入院形態です。
Aさんは入院に同意をしていますし、Aさんに自傷他害の恐れはありませんので誤りです。

6
“Aさんが入院に同意をする”とあるので、任意入院となります。

3
1984年の宇都宮事件を契機に、入院患者の人権保護や精神医療の近代化を目指して、1987年に精神保健法が制定されました。この精神保健法では、患者本人によの意思による「任意入院」制度が導入されました。
このほかにも、精神保健指定制度の創設や、人権擁護・不服申立てなど、大幅な改正となりました。

1:応急入院は、自傷他害の恐れがない場合に、同意が得られない場合でも指定医の判断で最大72時以内を限度に行われる制度です。

2:医療保護入院は、自傷他害の恐れがない場合に、本人の同意がない場合であっても、家族等の同意がある場合に、入院できる制度です。

3:任意入院は、本人の自発的な意思に基づいた入院です。本人の同意があれば入院できます。

4:措置入院は、自傷他害の恐れがある場合で本人の同意が得られない場合に、都道府県知事等の権限で強制的に入院させられらる制度です。
なお、この場合、2人以上の精神保健指定医が入院を必要と判断することが必要です。

5:緊急措置入院は、措置入院の状態の状態にあると判断される場合において、より緊急を要するため、1名の精神保健指定医のみの判断で入院させられるなど、措置入院より緊急性が高い場合に取られる制度です。なお、緊急措置入院は72時間を限度とし、その間に、他の入院に移行させるなどの対応が必要になります。

以上のことから、正解は3です。

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