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精神保健福祉士の過去問 第18回(平成27年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問139

問題

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事例を読んで、F君が利用できる「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕
F君(9歳、男児)は、自閉症を伴う知的障害があり、特別支援学校小学部第3学年に在学中である。以前、障害福祉サービスの利用を申請し、障害支援区分3(行動関連項目の合計点は10点)の認定を受けていたが、現在、サービスは利用していない。最近になって、時々激しい自傷行為や物を壊す行動がみられるようになり、両親は、F君が日常生活を安全に過ごす方法として、障害福祉サービスの利用を検討している。
   1 .
生活介護
   2 .
重度訪問介護
   3 .
療養介護
   4 .
同行援護
   5 .
行動援護
( 第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問139 )
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この過去問の解説 (4件)

23
正解は5です。

1:生活介護は、地域や入所施設において、常時介護等の支援の必要な18歳以上の障害者を対象とします。F君は9歳ですので対象とはなりません。よって誤りです。
サービス内容は、入浴、排泄、食事の介護や調理、洗濯、掃除等の家事などの日常生活上の支援などを行います。

2:重度訪問介護は、常時介護を必要とする肢体不自由者、重度の知的・精神障害者を対象とします。障害児を対象としませんのでFくんは利用できません。よって誤りです。
サービス内容は、居宅での入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事や生活全般の援助などを行います

3:療養介護は、病院等への長期入院者への医療的ケアに加え常時介護を必要とする筋萎縮性側索硬化症や筋ジストロフィーなどの難病等による障害者が対象となります。障害児は対象となりません。障害児で入院中でもなく難病を患っていないFくんは、利用できません。よって誤りです。
サービス内容は、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護や日常生活上の支援を行います。

4:同行援護は、視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者や障害児を対象とします。Fくんは視覚障害児ではありませんので、利用できません。よって誤りです。
サービス内容は、外出時において同行し移動に必要な情報提供や移動の援護、排泄や食事等の介護、その他の外出時に必要な援助を行います。

5:行動援護は、知的障害や精神障害により行動上著しい困難を有する障害者や障害児が対象となります。Fくんが利用出来る適切なサービスですので正解です。
サービス内容は、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時の移動の介護、排泄、食事の介護、その他行動する際の必要な援助を行います。

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8
正解は5です。

1.生活介護は常時介護を要する障害者を対象とした日中活動のサービスですが、F君は9歳のため、生活介護のサービスは利用できません。18歳未満の障害児は児童福祉法に基づくサービスを選択することになります。

2.重度訪問介護は、重度の肢体不自由者、重度の知的・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者を対象とした居宅を中心としたサービスです。F君は9歳のため、重度訪問介護のサービスは利用できません。

3.療養介護は、日中に病院などの施設で行われるものです。F君は9歳のため、療養介護のサービスは利用できません。また事例からF君が入院している様子は読み取れないため、適切な解答とはいえません。

4.同行援護は、視覚障害を対象としています。F君に視覚障害という情報は事例から読み取れないため、適切な解答とはいえません。

5.行動援護は、知的・精神障害により行動上著しい困難のある障害児・者に対して、援護を行うサービスです。9歳のF君も利用できるため、適切なサービスといえます。設問では、障害支援区分3以上で、行動関連項目の合計点は8点以上という行動援護の条件も満たしています。

3
正解は5です。

障害福祉サービスの中で児童も対象となるのは、設問の答えの中では、「同行援護」 「行動援護」です。

サービスの対象に児童が含まれるかを考え、F君の状態を考えていく問題です。


1→ 生活介護は障害者(18歳以上)を対象としたサービスです。常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

2→ 重度訪問介護は、障害者(18歳以上)を対象としたサービスです。また重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害が対象です。

3→療養介護は、障害者(18歳以上)を対象としたサービスです。医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。

4→ 同行援護は障害者・障害児を対象としたサービスです。視覚障害により、移動に著しい困難を有する人を対象としています。

Fくんの状態からそのようなサービスの必要性は現在考えられません。


5→ 行動援護は、障害者・障害児を対象としたサービスです。自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

F君が日常生活を安全に過ごす方法を考えているので、適切なサービスといえます。

1

1、不適切です。生活介護の利用は18歳以上または、15~17歳で児童相談所からの通知により成人とみなされた場合に認められます。9歳のF君は利用する事が出来ません。

2、不適切です。重度訪問介護は障害支援区分4以上の方が利用できるサービスと規定されています。

3、不適切です。療養介護は病院などに入院している患者に対して行われるサービスです。本事例からはF君が入院しているという事実は読み取れません。

4、不適切です。同行援護は視覚障害がある方に対して行われるサービスです。本事例からはそのような事実は読み取れません。

5、適切な内容です。行動援護の利用対象者は、生涯支援区分3以上であり、行動関連項目が10点以上の者と定められています。利用対象としては障害児も含まれ、日常生活を送る上で、行動に著しい困難を抱えている知的障害者と精神障害者が利用対象とされているサービスとなっています。

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