精神保健福祉士の過去問 第19回(平成28年度) 現代社会と福祉 問108
この過去問の解説 (3件)
正解は「自殺対策を、生きることへの包括的な支援として捉えている。」です。
第二条の3に「単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない」と規定されています。
自殺対策について、生きることの包括的な支援として実施されなければならないことが、第二条に記されています。
第三条の3に「国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言その他の援助を行うものとする」と規定されています。
自殺予防は、国や地方公共団体が関係者と連携や協力を行いながら行うことになっています。
「自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない」という規定はありますが、就労支援施策を実施することについては規定されていません。
選択肢「自殺対策を、生きることへの包括的な支援として捉えている。」が正解となります。
誤り。自殺対策基本法 第二条3 《略》単に精神保険的観点のみならず自殺の実態に即して実施されなければならないと明記されています。
正しい。自殺対策基本法 第二条1 生きることの包括的支援として全ての人がかけがえのない個人として尊重されると明記されています。
誤り。自殺対策基本法 第3条 国及び地方公共団体の責務 の中で「地方公共団体は国と協力しつつ」と明記されています。
誤り。「保健所が一体的に担う」とは自殺対策基本法の中で明記されていません。
誤り。自殺未遂者へ就労支援施策を実施することは義務づけられていません。自殺未遂者は精神疾患を抱えていることが多いため、身体・精神ケア、再発防止、社会復帰という段階を経て支援していきます。
正解は「自殺対策を、生きることへの包括的な支援として捉えている。」です。
×同法では、「自殺は多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない」と規定されています。
〇同法では、自殺対策を、生きることへの包括的な支援として捉えています。
× 国は地方公共団体の自殺対策に対してその責務を果たすよう必要な助言その他の援助を行うこと、と規定されています。
×自殺対策は、「保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携を図り、総合的に実施されなければならない」と規定されています。保健所が一元的に担うことではないです。
×自殺未遂者への適当な支援は必要ですが、必ずしも就労支援施策を実施することが義務づけられているわけではありません。
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