過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

精神保健福祉士の過去問 第19回(平成28年度) 地域福祉の理論と方法 問118

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
民生委員・児童委員に関する法の規定についての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
児童福祉法に定める児童委員は、本人の申出によって、民生委員との兼務を辞退することができる。
   2 .
民生委員は、市町村長の推薦によって、都道府県知事から委嘱される。
   3 .
補欠で着任した民生委員・児童委員は、着任日から起算して3年を任期とすると定められている。
   4 .
民生委員・児童委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、市町村の区域ごとに都道府県の条例で定められている。
   5 .
都道府県知事は、民生委員協議会を組織しなければならない。
( 第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問118 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

15
正解は4です。

1.児童福祉法には「民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする」と規定されていることから、民生委員との兼務を辞退することはできません。

2.民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣から委嘱されます。

3.補欠で着任した民生委員・児童委員の任期は、前任者の残任期間とすることが定められています。

4.民生委員・児童委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、市町村の区域ごとに都道府県の条例で定められています。

5.民生委員協議会を組織しなければならないのは、民生委員です。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
1.誤り。説明文のニュアンスが難しいですが、民生委員と児童委員は=(イコール)です。
つまり民生委員は児童委員も兼ねている事になりますので、どちらか一方を辞退すると言うのは出来ません。

2.誤り。民生委員は知事または中核市市長が推薦し厚生労働大臣から委嘱されます。

3.誤り。民生委員法 第10条よると補欠の任期は前任者の残任期間になります。

4.正しい。民生委員法 第4条の規定に基づいています。厚生労働大臣の定める基準を参酌し知事が市町村長の意見を聞いて決めます。

5.誤り。民生委員協議会は市町村長の意見を聞いた上で知事が定める区域ごとに民生委員によって組織されています。

以上により選択肢4が正解となります。

2

民生委員・児童委員に関する法の規定の問題です。

選択肢1. 児童福祉法に定める児童委員は、本人の申出によって、民生委員との兼務を辞退することができる。

不適切です。

児童福祉法第16条に民生委員は児童委員に充てられたものとすると定められています。民生委員との兼務を辞退する事はできません。

選択肢2. 民生委員は、市町村長の推薦によって、都道府県知事から委嘱される。

不適切です。

民生委員は民生委員推薦会が都道府県知事に推薦した者に対して、厚生労働大臣が委嘱する事と定められています。(民生委員法第5条)

選択肢3. 補欠で着任した民生委員・児童委員は、着任日から起算して3年を任期とすると定められている。

不適切です。

補欠で着任した民生委員・児童委員の任期は、前任者の残任期間と定められています。(民生委員法第10条)

選択肢4. 民生委員・児童委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、市町村の区域ごとに都道府県の条例で定められている。

適切な内容です。選択肢の内容は、民生委員法第4条に定められています。

選択肢5. 都道府県知事は、民生委員協議会を組織しなければならない。

不適切です。

民生委員協議会を組織するのは民生委員であり、都道府県知事ではありません。(民生委員法第20条)

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この精神保健福祉士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。