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精神保健福祉士の過去問 第19回(平成28年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問149

問題

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生活保護の決定と実施に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
   1 .
他の法律に定める扶助は、生活保護法による保護に優先して行われる。
   2 .
生活に困窮していても借金がある場合は、保護を受けることができない。
   3 .
資力調査等に日時を要する場合は、保護の開始の申請から60日まで保護の決定を延ばすことができる。
   4 .
急迫した状況にある場合は、資産等の調査を待たずに保護を開始することができる。
   5 .
生活保護法による生活扶助は、居宅よりも保護施設において行うことが優先される。
( 第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問149 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正答【1・4】

1.正答 
生活保護法による扶助は8種類(生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助)あります。生活保護が決定するとこれらの8種類の扶助が必要に応じて「現物支給」「金銭支給」といった形で行われます。

生活保護法第4条2項では、これらの扶助は、他の法律に定める扶助はすべてこの法律による保護に優先するとされています(補足性の原理)。

例えば、
医療では、自立支援法の自律支援医療(精神通院医療)や更生医療の対象者は、医療扶助よりも優先され、介護では、障害福祉サービス利用者は障害福祉サービスの介護扶助が生活保護法よりも優先されます。また、出産に関しては、指定された病院での出産においては、出産扶助よりも児童福祉法による入院助産が優先されます。


2.誤答 
生活保護の受給要件に借金の有無は入っていません。そのため、生活に困窮し、借金があっても生活保護を受けることはできます。ただし、生活保護を受けても借金が消えるわけではなく、返済義務があります。また、生活保護費で借金を返済することは不正受給に該当します。
生活保護受給中に、借り入れを禁止する項目はないので新たにお金を借りることができますが、借り入れ分は収入扱いとなり保護費は減額されます。


3.誤答 
保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請日から14日以内に申請者に対して書面をもって通知しする必要があります。
ただし、資力調査等に日時を要する場合は、保護の開始の申請から30日まで保護の決定を延ばすことができます(生活保護法第24条)。


4.正答 
保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない、と明記されています。(生活保護第25条:職権による保護の開始及び変更)


5.誤答 
生活扶助は被保護の居宅で行うのが原則となっています。
ただし、被保護者の居宅では保護の目的を達しがたいときや被保護者が希望したとき等、特別な理由がある場合は、被保護者は居宅以外の救護・更生施設等に入所させて扶助を行うことができます(生活保護法第30条)。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
正解は1、4です。

1.他法優先として、他の法律に定める扶助は、生活保護法による保護に優先して行われます。

2.借金の有無にかかわらず、保護を受けることができます。

3.資力調査等に日時を要する場合に保護の決定を延ばすことができるのは、保護の開始の申請から30日までです。

4.急迫した状況にある場合は、資産等の調査を待たずに保護を開始することができます。

5.生活扶助は、居宅において行うことが優先されます。

2
正解は1、4になります。
1 生活保護は他法優先なので、他の法律に定める扶助は保護より優先されます。
4 急迫した状況にある場合は、資産等の調査を待たずに保護を開始することができます。ただし、費用返還義務があるので、資力がある場合は受けた保護金品に相当する金額の範囲内で返還しなければならないとされています。

2 借金があっても生活困窮があり、生活保護法の要保護者となる場合は保護を受けることができます。

3 資力調査等に時間がかかる場合は、決定通知書に理由を明記した上で、保護の決定を30日まで延長することができます。この間に通知がなかったら、申請が却下されたものとみなされます。

5 生活保護法による生活扶助は、被保護者の居宅において行うことが原則であるので、保護施設よりも優先されます。

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