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精神保健福祉士の過去問 第19回(平成28年度) 権利擁護と成年後見制度 問160

問題

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国家賠償法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
公立の福祉施設の職員の過失により加えられた利用者への損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
   2 .
公務員の違法な公権力行使により損害を被った者は、国家賠償責任に加えて、公務員個人の民法上の不法行為責任も問うことができる。
   3 .
公務員が適切に公権力を行使しなかったことによる損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
   4 .
公務員が家族旅行に行った先で、誤って器物を損壊したことに対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
   5 .
非番の警察官が制服を着用して行った行為による損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
( 第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問160 )
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この過去問の解説 (4件)

17
正解は4です。

1.公立の福祉施設の職員の過失により加えられた利用者への損害に対しては、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることができます。

2.公務員の違法な公権力行使により損害を被った者は、国家賠償責任に加えて、公務員個人の民法上の不法行為責任を問うことができません。国家賠償においては国・公共団体の賠償責任が認められている以上、加害公務員に対する賠償請求は認められないとされています。

3.公務員が適切に公権力を行使しなかったことによる損害に対しては、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることができます。

4.私的な家族旅行での出来事については、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできません。

5.非番であっても、制服を着用して行った行為による損害に対しては、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることができると考えられます。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
国家賠償法は行政救済法の一つです。この法律では公権力の行使によって、国・公共団体の損害賠償責任を規定しています。
なお、公権力を行使する公務員は法律上の公務員以外の公的な機関に属する職員を指します。
損害賠償請求を行う事が出来るのは、また公務員の故意または過失・加害行為が認められた時に、不法行為が成立するケースとなります。
過失とは「職務上要求される注意能力を欠く」事で生じた事とされています。
この法律は他の特別法があれば、そちらを優先しますが、この法律の適応事例であれば、民法より先に優先されます。

ちなみにですが、国公立病院の医師が行う診療行為は公権力の行使とされません。
これは純粋な私経済作用(私人の経済活動)と同等とみなされているので、民法上の不法行為を問う形になります。

×1 . 公立の福祉施設の職員の過失により加えられた利用者への損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
→福祉施設の職員の過失が立証され、利用者に損害が加えられた場合は損害賠償請求が可能となります。
 診療行為のような私人の経済活動とは異なり、公的施設の職員によってなされた過失のためです。

×2 . 公務員の違法な公権力行使により損害を被った者は、国家賠償責任に加えて、公務員個人の民法上の不法行為責任も問うことができる。
→公務員の違法な公権力行使に対して、国家賠償責任は問う事が出来ます。
 しかし、公務員個人の不法行為責任については、すでに国家賠償において責任が認められているので、棄却されます。

×3 . 公務員が適切に公権力を行使しなかったことによる損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
→賠償請求が可能な場合があります。「職務上要求される注意能力を欠いたため」公権力を行使しなかったと判断されるのであれば、請求が認められるケースもあります。

◎4 . 公務員が家族旅行に行った先で、誤って器物を損壊したことに対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
→公務員の仕事中ではなく、個人として損壊しているため、損害賠償請求はできません。そのため、こちらが正解です。
 あくまで公務員として働いている時の故意・過失・加害が対象となります。

×5 . 非番の警察官が制服を着用して行った行為による損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
→非番であっても制服を着用しているため、公務員業務中とみなされます。そのため、国家賠償法の適応となりえます。

2
正答【4】

1.誤答
公立の福祉施設職員は公務員であるため、職員の過失によって加えられた利用者への損害は国家賠償法に基づく賠償責任の対象となります。


2.誤答
公務員の違法な公権力行使により損害を被ったものは国家賠償責任を問うことができます。
しかし、公務員個人の民法上の不法行為責任は問うことができません。


3.誤答
国家賠償請求法は、公権力の行使に当たる公務員が、職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときに賠償する責任があります(国家賠償法第1条)。
そのため適切に公権力を行使しなかった場合でも損害に対して損害補償請求をすることができます。


4.正答
国家賠償法は、公権力を行使する公務員が「職務を行う際に起こした損害」に対しての賠償です。したがって、私的の旅行での物損に対しての損害賠償請求はできません。


5.誤答
非番の警察官が制服を着用して行った行為は、客観的にみて「職務を行っている」と判断されます(外形標準説)。よって、非番の警察官でも外見を備え行った行為による損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることができます。

2
国家賠償法は、第1条に「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と明記され、昭和22年に施行されました法律です。

1.×です。公立の福祉施設の職員は国家賠償法第1条にもとづいて、故意または過失によって他人に危害を加えた場合、国又は公共団体に損害賠償ができます。

2.×です。問題文の様な事例についても、最高裁の判例が出されており、公務員の不作為によって、私人に損害が発生した場合、国家賠償の対象となっています。

3.×です。選択肢2と同様に、最高裁の判例が出されており、法律上与えられた権限を行使せずに損害が発生した場合、国家賠償の対象となっています。

4.〇です。国家賠償法は第1条で「公務員が職務を行うについて」生じる行為を対象としています。ですから、設問の様なプライベートな場面でおこなう行為については、対象になりません。

5.×です。国家賠償法は第1条で「公務員が職務を行うについて」生じる行為を対象としています。たとえ非番であっても警察官が制服を着用しておこなった行為は職務に該当し、国家賠償の対象になります。

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