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精神保健福祉士の過去問 第20回(平成29年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問147

問題

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障害年金制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
障害基礎年金の等級は、1級から3級の3区分である。
   2 .
障害基礎年金は、特別障害給付金と同時に受給できる。
   3 .
1級の障害基礎年金額は、2級の障害基礎年金額の2倍である。
   4 .
精神の障害に係る等級判定ガイドラインが示されている。
   5 .
発達障害は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準による認定の対象外である。
( 第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問147 )
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この過去問の解説 (3件)

37
正答は「4」です。

1. 障害基礎年金は1級と2級の2段階です。

2. 特別障害給付金は、年金が任意加入だった頃、加入していなかった人を救済するために設けられた制度です。1986(昭和61)年3月以前に被用者年金保険の被扶養配偶者で年金に加入していなかった人、または1991(平成3)年3月以前に学生で年金に加入していなかった人を対象に、任意加入していなかった期間に初診日があり、障害基礎年金1級・2級に該当する人に支給されます。

3. 1級の基礎年金は2級の基礎年金(老齢基礎年金額と同じ)の1.25倍です。

4. 正解です。障害基礎年金の申請を受けて、不支給となった件数の割合が都道府県で異なったため、不公平が生じないように2016(平成28)年9月にガイドラインが示されました。

5. 障害認定基準の「症状性を含む器質性精神障害」の総合評価では、精神障害、知的障害、発達障害の区分にとらわれずに評価することとなっています。

付箋メモを残すことが出来ます。
14
正解は4です。

1.障害基礎年金の等級は、1級から2級の2区分です。1級から3級の3区分あるのは障害厚生年金です。

2.特別障害給付金は、障害基礎年金と同時に受給できません。

3.1級の障害基礎年金額は、2級の障害基礎年金額の1.25倍です。

4.精神の障害に係る等級判定ガイドラインが示され、2016年9月から実施されています。

5.発達障害も認定の対象です。「第8節 精神の障害」の中に認定基準が含まれています。

8

正解は、 です。

1 障害基礎年金の等級は、1~2級のみです。障害厚生年金には、1~3級があります。

2 特別障害給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより障害年金の支給を受けられない障害者のために創設されたものです。そのため、障害基礎年金や障害厚生年金を受給できている方は支給対象となりません。

3 2倍ではなく、1.25倍です。

4 記述の通りです。認定に地域差による不公平が生じないように2016年(平成28年)にガイドラインが示されました。

5 発達障害も基準を満たせば障害年金の支給対象となります。

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