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精神保健福祉士の過去問 第21回(平成30年度) 地域福祉の理論と方法 問41

問題

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高齢者保健福祉の領域における地域包括ケアの推進に関して、地域福祉と関連する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
   1 .
介護保険法の改正(2014年(平成26年))で、市町村に地域ケア会議が必置の機関として法定化された。
   2 .
生活支援体制整備事業に規定された地域福祉コーディネーターが市町村に配置され、協議体づくりが進められている。
   3 .
介護予防・日常生活支援総合事業では、ボランティア、NPO、民間企業、協同組合などの多様な主体がサービスを提供することが想定されている。
   4 .
在宅医療・介護連携推進事業には、地域住民への普及啓発が含まれる。
   5 .
介護保険法では、要介護認定に関わる主治医の意見に認知症初期集中支援チームの、地域での活用に関する記載が義務づけられた。
( 第21回(平成30年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問41 )
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この過去問の解説 (4件)

12
1.地域ケア会議とは、より良い地域包括ケア実現のために課題を明確に把握し解決していくための会議です。
しかし、市町村によってはその会議が開催されなかったり、検討会で終わったりしたことが課題となり、2014年の介護保険法改正で、この会議の設置運営が努力義務となりました。

2.生活支援体制整備事業に設置されるのは、生活支援コーディネーターです。高齢者が住み慣れた地域で健康的に安心して生活していけるよう、健康づくりや介護予防に取り組んでいます。

3.2015年の介護保険法改正により、介護予防・日常生活支援事業(総合事業)が創設されました。今までの介護予防事業は要介護認定を受けて非該当となった人を対象としてきましたが、総合事業では『65歳以上すべての高齢者が対象』となりました。
介護保険の予防給付には買い物・掃除などの家事支援が入っていましたが、介護保険給付の膨大な財源が課題となり、家事支援を介護給付に入れるべきかが検討されました。
そのため、これらのサービスは介護事業の他にもボランティア、NPO、民間企業などが主体となり提供することが想定されています。

4.在宅介護・介護連携推進委員会事業では、在宅医療と介護サービスに関するシンポジウムの開催などを行い、地域住民への啓発・理解を求めます。

5.主治医の意見書に認知症初期集中支援チームに関する記載をすることは義務付けられていません。認知症初期集中支援チームとは、医師や福祉国家資格を有する者が中心となり、認知症の早期発見・早期対応に対応するためのモデル事業として実施されました。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
地域事業・役割についての出題です。

細かい部分を問われていますが、
地域福祉において大切なキーワードが散りばめられています。

1× 地域ケア会議は地域課題について多職種で話し合う場です。
2014年の介護保険法改正において「必須機関」ではなく、「努力義務」とされました。(法115条48項)

2× 「地域福祉コーディネーター」ではなく、
正しくは「生活支援コーディネーター」です。

3○ 介護保険では扱えない生活支援・介護予防サービスを、
民間が主体となって行うことがポイントです。

4○ 在宅医療・介護連携推進事業の具体的取り組みにおいて、
「地域住民への普及啓発」が入っています。

5× 要介護認定に関わる主治医の意見に、認知症初期集中支援チームの、
地域での活用に関する記載は義務されてはいません。

1
1:×
地域ケア会議は必置機関として法定化されておらず、
市町村の努力義務であるため、
選択肢は不適となります。

2:×
地域福祉コーディネーターは市町村ではなく、
市町村社会福祉協議会に配置されるため、
選択肢は不適となります。

3 と 4:○
選択肢の通りです。

5:×
義務づけられていないため、選択肢は不適となります。

1

正解は3・4です。

3→選択肢のとおり、介護予防・日常生活支援総合事業では、多様な主体のサービス提供が想定されています。

4→選択肢のとおり、在宅医療・介護連携推進事業に地域住民への普及啓発が含まれます。

各選択肢については以下のとおりです。

1→地域ケア会議の開催は必須でなく、努力義務のため誤りです。

2→生活支援体制整備事業に規定され配置されるのは、生活支援コーディネーターです。

5→要介護認定に関わる主治医の意見に認知症初期集中支援チームの、地域での活用に関する記載について、介護保険法で規定はされていません。

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