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精神保健福祉士の過去問 第22回(令和元年度) 福祉行財政と福祉計画 問48

問題

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第7期介護保険事業計画(2018年度(平成30年度)開始)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「基本指針」とは、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成30年3月13日厚生労働省告示第57号)のことを指す。
   1 .
地域包括支援センターが、創設されることになった。
   2 .
市町村が実施主体となる地域支援事業が開始された。
   3 .
介護保険事業計画が、初めて地域包括ケア計画と位置づけられた。
   4 .
「基本指針」において、医療法に規定される医療計画との整合性を確保することの重要性が明記された。
   5 .
第7期の第一号被保険者の保険料が全市町村で引き上げられた。
( 第22回(令和元年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

15
正解は4です。

介護と医療の整合性をはかり、計画の作成体制において関係者の協議の場を設けることも明記されました。
今後、2025年の地域医療構想に向けた医療と介護の一体的な改革のうちのひとつです。

その他の選択肢については、以下の通りです。

1.介護保険法の改正に伴い地域包括支援センターが創設されたのは、2005年です。

2.地域支援事業が開始されたのは、2006年です。
要支援・要介護状態の予防支援と、介護が必要になった後も地域での自立した生活を営むための支援が目的となっています。

3.地域包括ケア計画と始めた位置づけられたのは、2014年策定の第6期介護保険事業計画です。

5.全市町村での引き上げではありません。
第6期から引き上げられた保険者は78%となっており、それ以外は据え置きもしくは引き下げられています。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正答【4】

1.誤答 
地域包括支援センターは、2005年(平成17年)の介護保険法の改正時に設立されています(介護保険法第115条の46第1項)。

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、3職種のチームアプローチにより、住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的(①介護予防ケアマネジメント業務、②総合相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)に支援することを目的とする施設です。


2.誤答 
地域支援事業は、2005年(平成17年)の介護保険法の改正時に設立されています(第115条の45)。

地域支援事業とは、要介護状態等の予防と要介護状態等になった場合でも、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とした地域における包括的な相談及び支援体制を推進する事業です。


3.誤答 
介護保険事業計画が、初めて地域包括ケア計画と位置づけられたのは、第6期介護保険事業計画(2014年/平成26年)からです。

厚生労働省では、2025年(令和7年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しました。


4.正答 
2018年度(平成30年)以降、都道府県及び市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする都道府県介護保険事業支援計画及び市町村介護保険事業計画を定めることとされました。
それにより医療計画書と3つの計画書の作成見直しのサイクルが一致することとなり、これら3つの計画の整合性を確保することの重要性が明記されています。

整合性を確保することで、効率的で質の高い医療提供体型の構築と在宅医療・介護の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行うことができると考えています。


5.誤答
第7期の第一号被保険者の保険料の引き上げ率は78.0%(1,224/1,570保険者中)となっていています。
第6期の平均保険料基準額(月額)は5,514円に対し第7期は、5,869円となり全体で6.4%の伸び率となっています。

第7期計画期間における介護保険の第1号保険料について参照
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12303500-Roukenkyoku-Kaigohokenkeikakuka/7ki-syuukeikekka.pdf

4
正解は『4』です。
介護保険事業計画を作成する上でのガイドラインとなる、基本指針。
2018年度に開始される医療計画との整合性を確保することが重要だと明記されています。


その他の選択肢の解説は以下のとおりです。

1→各区市町村に設置される地域包括支援センターは、2005年の介護保険法改正時に創設されました。

2→市町村が実施主体となる地域支援事業は、2006年に創設された介護保険の介護予防事業です。

3→基本指針では、2015年・第6期以降の介護保険事業計画を地域包括ケア計画と位置づけています。

5→厚生労働省「第7期計画期間における介護保険の第1号保険料について」より、第6期から保険料基準額を引き上げた保険者は全体の78%、据え置き16.3%、引き下げ5.7%となっています。

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