社会福祉士の過去問 第27回(平成26年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問140
この過去問の解説 (3件)
正解は「児童扶養手当は、父子家庭も対象にしている。」です。
× 母子生活支援施設は、父子世帯は利用することができません。
× 自立支援員は都道府県知事から委託されるもので、社会福祉士の資格が要件となっている訳ではありません。
ただし、都道府県によっては社会福祉士の資格を有していることが望ましいとしている場合もあります。
× 母子及び寡婦福祉法は、1980年代には父子世帯を対象としていませんでした。
2002年の法改正時に父子世帯も対象としています。
○ 児童扶養手当は2010年より父子世帯も対象とするようになりました。
× 自立促進計画とは、都道府県等が策定するもので、努力義務とされています。
正解は「児童扶養手当は、父子家庭も対象にしている。」です。
× 母子生活支援施設は、18歳未満の子どもを養育している母子家庭などが対象であり、父子家庭は利用できません。
× 自立支援員には資格要件はなく、都道府県知事などから委託されます。
× 法律に対象として父子家庭も位置づけられたのは,2002年改正の時です。
○ 児童扶養手当の対象は、2010年から父子家庭にも拡大しています。
× 都道府県等が厚生労働大臣の定める基準にしたがって自立促進計画策定に努めることとされています。
父子家庭に重点を置いた問題です。
法律改正の経緯を知らないと解答が難しかったと思います。
× 母子生活支援施設は母子家庭のみを対象としています。
(児童福祉法38条)
× 母子・父子自立支援員になる要件に社会福祉士などの資格は含まれていません。
(母子及び父子並びに寡婦福祉法8条)
× 父子家庭を対象にしたのは2002年の法改正時からです。
2014年に「母子及び父子並びに寡婦福祉法」へ改名されました。
〇 父子家庭も経済的に苦しいという理由から、2010年から児童扶養手当の支給対象になりました。
× 事業主ではなく、正しくは「都道府県等」です。
(母子及び父子並びに寡婦福祉法12条)
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