社会福祉士の過去問 第29回(平成28年度) 福祉行財政と福祉計画 問46
この過去問の解説 (4件)
「「三位一体の改革」によって、国庫補助金及び地方交付税が削減された。」が正解となります。
誤り。地域福祉計画は平成12年の社会福祉事業法の改正(現:社会福祉法)から規定されましたので、福祉関係八法の時ではありません。
誤り。ゴールドプランには3つあり、ゴールドプラン《1989年》→新ゴールドプラン《1994年》→ゴールドプラン21《1999年》と段階を経ています。
介護保険法の施行は2000年ですので、それよりも前の事です。介護保険制度による需要増加に対応するために、在宅介護強化の数値目標などが記載されています。
誤り。養護老人ホーム入所措置は自治事務になります。地方分権一括法の施行以来、事務は大きく2つに分けられました。
それが「法定受託事務」「自治事務」(法定受託事務以外の事務)です。
誤り。平成の大合併により、市の数は600~780で推移しています。それに対し、町村は1900程度あったものが、現在では800程度に減少しています。
正しい。三位一体改革は「国庫補助負担金の廃止」「地方交付税の見直し」「国税から地方税の税源移譲」を柱に小泉内閣時の改革です。
正解は「「三位一体の改革」によって、国庫補助金及び地方交付税が削減された。」です。
× 福祉関係8法改正で義務化されたのは老人福祉計画と老人保健計画です。
× 新ゴールドプラン策定は1994年であり、介護保険法の交付(1997年)や施行(2000年)より前のことです。
× 地方分権一括法により法定受託事務となったのは、それ以前に機関委任事務であったものです。養護老人ホーム入所措置は自治事務となりました。
× 合併により、市は増加し、町村は減少しました。
○ 国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税の見直しの3つを一体として行われた改革が「三位一体改革」です。
正解は「「三位一体の改革」によって、国庫補助金及び地方交付税が削減された。」です。
地域福祉計画の策定が義務づけられたのは、2000年(平成12年)です。1990年(平成2年)の福祉関係八法改正時ではありません。
新ゴールドプランの策定は1994年(平成6年)です。介護保険法の施行である2000年(平成12年)よりも前となっています。
養護老人ホームへの入所措置が都道府県から市町村となったのは1990年(平成2年)の福祉関係八法改正時です。
平成の大合併によって、市の数は増加しています。
2002年(平成14年)以降、「三位一体の改革」によって、国庫補助金及び地方交付税が削減されました。
正解は「「三位一体の改革」によって、国庫補助金及び地方交付税が削減された。」です。
社会事業法の改定により義務づけられました。
新ゴールドプランの策定は、介護保険施行によってではありません。その前になります。
養護老人ホームへの入所措置は「地方分権一括法」の時ではなく、福祉八法改正の時に、市町村の法定受託事務となりました。
平成の大合併によって、市の数は増加しました。
「三位一体の改革」によって、国庫補助金及び地方交付税が削減されました。
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