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社会福祉士の過去問 第29回(平成28年度) 権利擁護と成年後見制度 問80

問題

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国家賠償法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
公立の福祉施設の職員の過失により加えられた利用者への損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
   2 .
公務員の違法な公権力行使により損害を被った者は、国家賠償責任に加えて、公務員個人の民法上の不法行為責任も問うことができる。
   3 .
公務員が適切に公権力を行使しなかったことによる損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
   4 .
公務員が家族旅行に行った先で、誤って器物を損壊したことに対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
   5 .
非番の警察官が制服を着用して行った行為による損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
( 社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 権利擁護と成年後見制度 問80 )
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この過去問の解説 (4件)

64
1×公立の福祉施設職員は国家賠償法の公務員にあたり、これに基づく損害賠償請求の対象となります。
2× 公務員個人は賠償の責任を負わないが、当該公務員に対して国又は公共団体には求償権を有しています。
3× 公権力の行使には作為・不作為どちらも含まれています。
4○ 「職務を行うについて」行われていないため、国家賠償法に基づく損害賠償責任の対象となりません。
5× 客観的に職務執行の外形をそなえる行為により損害発生が認められれば損害賠償請求ができます。

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22
正解は4です。

1.公立の福祉施設の職員の過失により加えられた利用者への損害に対しては、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることができます。

2.公務員の違法な公権力行使により損害を被った者は、国家賠償責任は問うことができますが、公務員個人の民法上の不法行為責任は問うことができません。

3.公務員が適切に公権力を行使しなかったことによる損害に対しては、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることができます。

4.私的な家族旅行での出来事については、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできません。

5.非番であっても、制服を着用して行った行為による損害に対しては、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることができると考えられます。

17
正答【4】

1.誤答
公立の福祉施設職員は公務員であるため、職員の過失によって加えられた利用者への損害は国家賠償法に基づく賠償責任の対象となります。


2.誤答
公務員の違法な公権力行使により損害を被ったものは国家賠償責任を問うことができます。
しかし、公務員個人の民法上の不法行為責任は問うことができません。


3.誤答
国家賠償請求法は、公権力の行使に当たる公務員が、職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときに賠償する責任があります(国家賠償法第1条)。
そのため適切に公権力を行使しなかった場合でも損害に対して損害補償請求をすることができます。


4.正答
国家賠償法は、公権力を行使する公務員が「職務を行う際に起こした損害」に対しての賠償です。したがって、私的の旅行での物損に対しての損害賠償請求はできません。


5.誤答
非番の警察官が制服を着用して行った行為は、客観的にみて「職務を行っている」と判断されます(外形標準説)。よって、非番の警察官でも外見を備え行った行為による損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることができます。

12
国家賠償法は、第1条に「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と明記され、昭和22年に施行されました法律です。

1.×です。公立の福祉施設の職員は国家賠償法第1条にもとづいて、故意または過失によって他人に危害を加えた場合、国又は公共団体に損害賠償ができます。

2.×です。問題文の様な事例についても、最高裁の判例が出されており、公務員の不作為によって、私人に損害が発生した場合、国家賠償の対象となっています。

3.×です。選択肢2と同様に、最高裁の判例が出されており、法律上与えられた権限を行使せずに損害が発生した場合、国家賠償の対象となっています。

4.〇です。国家賠償法は第1条で「公務員が職務を行うについて」生じる行為を対象としています。ですから、設問の様なプライベートな場面でおこなう行為については、対象になりません。

5.×です。国家賠償法は第1条で「公務員が職務を行うについて」生じる行為を対象としています。たとえ非番であっても警察官が制服を着用しておこなった行為は職務に該当し、国家賠償の対象になります。

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