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社会福祉士の過去問 第29回(平成28年度) 更生保護制度 問149

問題

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保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
保護観察官は家庭裁判所に配置されている。
   2 .
保護司には給与が支給される。
   3 .
保護司は、保護観察官で十分でないところを補うこととされている。
   4 .
保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。
   5 .
保護観察官は呼出し面接によって、保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。
( 社会福祉士試験 第29回(平成28年度) 更生保護制度 問149 )
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この過去問の解説 (3件)

73
1× 保護観察官は地方更生保護員会や保護観察所に配置されます。
2× 基本的に保護司活動にかかる経費は支給されますが、給与は支給されません。
3○ 保護司は保護観察官の十分でないところを補い、所掌事務に従事するものとされています。
4× 保護司は保護観察所の長の指揮監督を受けて所掌事務に従事します。
5× 面接の形態に関する明確な規定はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
37
正解は3です。

1.保護観察官は、保護観察所に配置されています。

2.保護司には給与は支給されません。

3.保護司は、保護観察官で十分でないところを補うこととされています。

4.保護司は保護観察所長の指揮監督を受けて職務に従事します。

5.保護観察官、保護司ともに、呼出し面接と訪問面接の両方を行います。

21

犯罪をした人や非行のある少年が地域社会で自立した生活ができるよう支援や指導を行う保護観察官および保護司に関する出題です。

選択肢1. 保護観察官は家庭裁判所に配置されている。

配置先は保護観察所あるいは地方更生保護委員会です。

選択肢2. 保護司には給与が支給される。

保護司は、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員ですが、実質的には民間のボランティアであり、給与は支給されません。

選択肢3. 保護司は、保護観察官で十分でないところを補うこととされている。

正解です。地域の実情を周知しているという特性を活かし保護観察官とともに業務にあたります。

選択肢4. 保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。

地方委員会または保護観察所長の指揮監督を受けます

選択肢5. 保護観察官は呼出し面接によって、保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。

保護観察の開始時には保護観察官による呼び出し面接を行いますが、以降は保護司の自宅で行うケースが多く(定められてはいません)、保護観察官も必要に応じて訪問面接を行います。

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