社会福祉士の過去問 第30回(平成29年度) 社会保障 問55
この過去問の解説 (3件)
正解は「児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、障害がない子どもの場合、18歳到達後最初の年度末までである。」です。
児童手当の支給対象となる児童の年齢は、15歳到達後の最初の年度末までです。
児童手当の費用は原則として、国が3分の2、都道府県と市町村が6分の1ずつとなっています。
児童手当の支給額には、物価スライド制は適用されていません。
児童扶養手当の費用は、国が3分の1、都道府県と市が3分の2を負担することになっています。
児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、障害がない子どもの場合、18歳到達後最初の年度末までとなっています。
正解は「児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、障害がない子どもの場合、18歳到達後最初の年度末までである。」です。
支給対象は15歳に達した最初の年度末までです。
国、都道府県、市町村が4:1:1で負担しています。
所得制限はありますが、物価スライド制ではありません。
国が3分の1、地方が3分の2で負担しています。
設問のとおりです。
児童手当:「児童を養育している人」に支給されます。
児童扶養手当:
「父母が離婚した児童」「父または母が死亡した児童」「父または母が一定の障害状態にある児童などの養育者」が対象となる手当です。
※所得などに応じて支給額、条件は変わります。
児童手当の支給対象となる児童の年齢は、中学校修了の三月末までです(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)。
国と地方(都道府県・市区町村)事業主の負担となります(公務員分については所属庁の負担となります)。
児童手当の支給額には、物価スライド制は適用されていません。
物価スライド制とは、物価の変動に応じて支給額が変わるという意味になります。
児童扶養手当の費用は、国・都道府県、市または福祉事務所を設置する町村が負担しています。
児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は、障害がない子どもの場合、18歳到達後最初の年度末までです。
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