問題
(注)「教育振興基本計画」とは、教育基本法第17条第2項の規定により市町村が定める「教育の振興のための施策に関する基本的な計画」のことである。
1.地域福祉計画と老人福祉計画は、一体のものとして作成するのではなく、調和が保たれたものとして策定されます。
2.市町村障害福祉計画は、市町村障害者計画と市町村地域福祉計画その他法律の規定による計画であって、障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならないとされており、一体化する義務はありません。
3.市町村老人福祉計画と市町村介護福祉計画は、老人福祉法第20条8及び介護保険法第117条の中で、一体として作成されなければならないと掲げられています。
4.市町村子ども・子育て支援事業計画とは『質の高い幼児期の学校教育・保育の一体的提供』『保育の量的拡大・確保』『地域の子育て支援の充実』を目的とし、円滑にすすめていくために5年間を計画期限とし策定されました。
教育振興基本計画とは、教育振興にむけた取り組みを総合的・計画的に進めるための基本計画のことで、政府が作り国会に報告することが定められました。
これらは調和が保たれたものとされており、一体化する義務はありません。
5.都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県地域福祉支援計画、都道府県高齢者居住安定確保計画その他要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならないとしています。
よって一体化するという義務はありません。
正解は3です。
選択肢のとおり、市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画は、一体のものとして作成するよう規定されています。
各選択肢については以下のとおりです。
1→市町村地域福祉計画と市町村老人福祉計画は、調和を保ち、作成されるものとなっています。
2→市町村障害福祉計画と市町村障害者計画は、調和を保ち作成されるものとなっています。
4→市町村子ども・子育て支援事業計画と教育振興基本計画は、調和を保ち作成されるものとなっています。
5→都道府県介護保険事業支援計画と都道府県地域福祉支援計画は、調和を保ち作成されるものとなっています。