社会福祉士の過去問 第31回(平成30年度) 福祉行財政と福祉計画 問47
この過去問の解説 (3件)
市町村か都道府県、または障害者と障害者福祉など
区別が紛らわしい問題です。
× 第1号被保険者の介護保険料の場合、
市町村が介護保険事業計画における介護サービスの供給量等に基づいて設定します。
○ 正しいです。
障害者総合支援法(第89条2項の3)より、
「各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数」を定めています。
× 障害者総合支援法(第88条1項)より、
市町村障害者計画ではなく、正しくは「市町村障害福祉計画」です。
× 指定障害児入所施設等における入所児支援の質の向上のための事項を定めているのは、「都道府県障害児福祉計画」です。
(児童福祉法第33 条22項3)
× 「社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項」が定めているのは「都道府県地域福祉支援計画」です。
(社会福祉法第108条)
正解は「都道府県障害福祉計画では、各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数を定める。」です。
介護保険制度では、3年を1期としてサービス整備量を設定し、それを賄うために保険料を策定します。市町村が『介護保険事業計画』としてこの見込み量やサービス整備に向けた政策などを考えます。
よって都道府県介護保険事業支援計画が市町村の保険料を決めるというのは誤りです。
都道府県障害者福祉計画は、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するために作成され、各年度の指定障害者施設必要入所定員総数を定めるとしています。
指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、計画相談支援の種類ごとの必要な見込み量を定めるのは、市町村障害福祉計画です。
市町村障害児福祉計画では、職員の人材の確保および質の向上のための必要な措置を講じなければならないとしていますが、計画に取り入れるとは明記されていないため、誤りです。
社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保または質の向上に関する事項を定めるのは、都道府県地域福祉支援計画です。
正解は「都道府県障害福祉計画では、各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数を定める。」です。
市町村が、介護保険事業計画として介護給付費等対象サービスの種類ごとの量の見込みを基に介護保険料を定めます。
選択肢のとおり、都道府県障害福祉計画では、各年度の指定障害者支援施設の、必要入所定員総数を定めます。
これは、市町村障害福祉計画の説明です。
これは、都道府県障害児福祉計画の説明です。
これは、都道府県地域福祉支援計画の説明です。
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