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社会福祉士の過去問 第31回(平成30年度) 権利擁護と成年後見制度 問81

問題

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日常生活自立支援事業の利用等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
成年後見人による事業の利用契約の締結は、法律で禁じられている。
   2 .
法定後見のいずれかの類型に該当する程度に判断能力が低下した本人が事業の利用契約を締結することは、法律で禁じられている。
   3 .
実施主体である都道府県社会福祉協議会は、事業の一部を市区町村社会福祉協議会に委託することができる。
   4 .
実施主体である都道府県社会福祉協議会は、職権により本人の利用を開始することができる。
   5 .
契約締結に当たって、本人の判断能力に疑義がある場合は、市町村が利用の可否を判断する。
( 社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 権利擁護と成年後見制度 問81 )
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この過去問の解説 (3件)

64
①契約内容について判断能力がないとされる者であっても、成年後見人、保佐人、補助人又は任意後見人と実施主体の間で契約を締結することができるとされています。

②成年後見制度と併用する場合もあります。

③正しい記述です。

④本人が契約をするべきであり、職権により利用開始をさせることはできません。

⑤本人の判断能力に疑義がある場合は契約締結審査会が利用の可否を判断します。

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30
日常生活自立支援事業と成年後見制度との関係性についての問題です。

1×  成年後見人による事業の利用契約の締結は認められています。
一方、日常生活自立支援事業は、日常的な範囲でのサービス提供を行うものであり、利用契約の締結はできません。

2× 成年後見は「意思決定支援」がベースにあります。
つまり、本人の意思を最大限尊重する法律であるため、たとえ本人の判断能力が低下しても、自身で契約を締結することができます。

3○ 正しいです。
日常生活自立支援事業の実施主体は「都道府県」社協ですが、市区町村社協に一部事業を委託可能です。

4× 都道府県社会福祉協議会は本人の意思決定に関係なしで、利用開始する権限はありません。

5× 市町村ではなく、正しくは「契約締結審査会」です。

25
1、不適切です。本人の成年後見人または任意後見人と実施主体の事業所間で契約の締結を行う事が出来るとされています。

2、不適切です。成年後見人が遠方に居住している等の理由で十分に役割を果たす事が出来ない場合などは、日常生活自立支援事業を併用する事もあります。

3、適切な内容です。

4、不適切です。原則は本人との契約によって事業の利用開始となります。(後見人等が契約を代行する場合もあり)
実施主体が職権によって日常生活自立支援事業の利用を開始させる事はできません。

5、不適切です。本人の判断能力に疑義がある場合は市町村ではなく「契約締結審査会」が利用できるかどうかについて審議する事となります。

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