過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社会福祉士の過去問 第31回(平成30年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問140

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
民法の規定に基づいて、養親となる者の請求により特別養子縁組を成立させることができる組織・機関の名称として、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
法務省
   2 .
児童相談所
   3 .
福祉事務所
   4 .
家庭裁判所
   5 .
地方検察庁
( 社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問140 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

38
正解:4番です。

縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。そのため、縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。

※文献:厚生労働省「特別養子縁組制度について」
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169158.html

付箋メモを残すことが出来ます。
22
4.家庭裁判所が正解です。

特別養子縁組とは、実親の子育てをする環境が不適当・困難である場合に、
家庭裁判所が申し立てにより養親となる者と子供との養親子関係を成立させる法律です。

17
成年後見にも関わる特別養子における基本問題です。

正解は4(家庭裁判所)です。

民法817条2項より、
「家庭裁判所は養親となる者の請求により特別養子縁組を成立させることができる」とあります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社会福祉士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。