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社会福祉士の過去問 第31回(平成30年度) 更生保護制度 問149

問題

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更生保護の機関と就労支援及び福祉機関・団体との連携に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
生活困窮者自立支援制度は、更生保護対象者には適用されない。
   2 .
地域生活定着支援センターは、法務省により設置されている。
   3 .
公共職業安定所(ハローワーク)の職員は、保護観察所に所属して就労支援を行っている。
   4 .
協力雇用主には、対象者の身分や前歴等を知らせずに協力してもらっている。
   5 .
公共職業安定所(ハローワーク)には、刑務所出所者等を対象とした就労支援メニューがある。
( 社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 更生保護制度 問149 )
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この過去問の解説 (3件)

62
正解 5番です。

1、 更生保護対象者にも適用されます。

2、 法務省に設置ではなく、厚生労働省に設置されています。

3、 ハローワークは、厚生労働省の各都道府県労働局の出先機関です。職員は、国家公務員であり、官職としては「厚生労働事務官」です。

4、 協力雇用主は、対象者の身分や前歴等を理解したうえで雇用し改善厚生に協力する民間の事業主です。

5、 設問の通りです。

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31
更生保護者の就職に関する法務省と厚生労働省との連携について問われています。

1× 『矯正施設出所者の生活困窮者自立支援法に基づく事業の利用等について』により更生保護も対象者になりうると書かれています。

2× 法務省ではなく、正しくは「厚生労働省」です。
法務省管轄の保護観察所と地域生活定着支援センターが連携をして更生保護者を支援します。

3× 保護観察所ではなく、正しくは「都道府県労働局」です。
(厚生労働省設置法第23条)

4× 刑務所などからの出所者を採用する雇用主を「協力雇用主」といいます。
協力雇用主にはその対象者の身分や前歴等を知らせた上で採用を決めています。

5○ 正しいです。
平成18年から矯正施設、保護観察所及びハローワークなどが連携した「刑務所出所者等総合的就労支援対策」を行っています。

25
1.× 更生保護対象者も対象に含まれています。

2.× 法務省ではなく、厚生労働省により設置され、矯正施設退所者も対象になります。

3.× ハローワークは厚生労働大臣が設置した行政機関であり、所属する相談員は国家公務員です。
保護観察所に所属するのは保護観察官であり、ハローワークの職員が保護観察所に所属して就労支援を行うことはありませんので誤りです。

4.× 協力雇用主は、対象者の前歴や身分などを理解した上で協力する必要があります。

5.〇 設問の通りです。ハローワークが協力し、就労支援を行います。

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