社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 福祉行財政と福祉計画 問43
この過去問の解説 (3件)
正解は3です。
介護給付費は必須事業である為、国庫負担金が充てられ、割合は25%です。なお、利用者の保険料が50%、都道府県負担が12.5%、市町村負担が12.5%となっています。
各選択肢については以下のとおりです。
1→生活困窮者家計改善支援事業は任意事業である為、国庫負担金ではなく、国庫補助金が1/2充てられます。
2→生活保護法の保護費は、必須事業である為、国庫補助金ではなく国庫負担金が充てられます。国の負担は3/4、地方自治体は1/4となっています。
4→身体障害者手帳の交付措置は必須事業である為、国庫補助金ではなく国庫負担金が充てられます。
5→地域生活支援事業は、地方が自主的に取り組む事業とされていて、必須事業と任意事業がありますが、国の予算の範囲内で1/2以内を補助するものとされています。
この問題は福祉の財源に関して、各法律の観点から考察するものです。
1→✕ 生活困窮者自立支援法における生活困窮者家計改善支援事業の費用は国庫負担金が含まれないため誤答となります。
2→✕ 生活保護法ににおける保護費には国庫補助金が含まれないため誤答となります。
3→〇 問題文の通り、介護保険法における介護給付費には国庫負担金が含まれます。
4→✕ 身体障害者福祉法における身体障害者手帳の交付措置の費用には国庫補助金が含まれないため誤答となります。
5→✕ 障害者総合支援法における地域生活支援事業の費用には国庫負担金が含まれないため誤答となります。
1、不適切です。生活困窮者家計改善支援事業の費用に含まれているのは、国庫負担金ではなく国庫補助金です。
2、不適切です。生活保護法に基づいた保護費に含まれるのは、国庫補助金ではなく国庫負担金です。
3、適切な内容です。介護給付費の25%(施設等給付は20%)に国庫負担金が含まれています。
4、不適切です。身体障害者手帳の交付措置の費用に含まれているのは、国庫負担金です。
5、不適切です。障害者総合支援法に基づき、地域生活支援事業の費用の50%以下の金額を国庫補助金として支給できると規定されています。
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