社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 社会保障 問53
この過去問の解説 (3件)
この問題は障害者福祉制度における給付金制度について詳細を問う問題です。
1→✕ この場合は出生時から20歳を迎えるまでに年金制度に加入しておらず、その期間に初診日がある場合は受給要件なしに障害基礎年金を受給できます。よって誤答となります。
2→✕ 特別障害者手当は所得制限が設けられています。よって誤答となります。
3→✕ .障害厚生年金が支給される場合、労働者災害補償保険の障害補償年金は全額支給停止されるのではなく、あくまでも障害厚生年金が優先され、障害補償年金は調整支給されます。
4→〇 問題文の通り、特別児童扶養手当を受給している障害児の父又は母が児童手当の受給要件を満たす場合、児童手当を併せて受給できます。
5→✕ 障害児福祉手当は重度障害児の養育者ではなく、重度の障害を有する常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に対して支給される手当です。
正解は4です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で障害を有する児童を家庭で養育している父母等に支給されます。児童手当についても受給要件を満たしていれば併給されます。
各選択肢については以下のとおりです。
1→障害基礎年金の保険料納付要件に、「20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。」とあるので誤りです。また、初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。
2→特別障害者手当は受給資格者または、その配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以上であるときは支給されません。
3→「全額支給停止」されるのではなく、労災と障害厚生年金が同時に受給される場合は、障害厚生年金が優先され、労災の障害補償年金は支給調整されます。
5→障害児福祉手当は、養育者に対してではなく、重度の障害を有する、常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に対して支給されます。
1、不適切です。20歳に満たない時に初診日がある場合は、保険料を納付する事なく障害基礎年金を受給する事が出来ます。
2、不適切です。特別障害者手当は受給者本人または配偶者、扶養義務者(障害者本人の両親等)が一定の所得を超えている場合、受給する事が出来ません。
3、不適切です。障害厚生年金は障害補償年金より優先して支給されるため、障害補償年金の金額が減額される事となります。全額支給停止となる訳ではありません。
4、適切な内容です。
5、不適切です。障害児福祉手当はその障害を持つ児童本人に支給されます。その受給要件となる障害とは、20歳未満の精神又は身体に重度の障害を有し、日常生活において常時介護を必要とする者と定められています。
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