問題
〔事例〕
Gさん( 35歳、女性)は民間企業の正社員として働く夫と結婚後、5年間専業主婦をしていたが2019年(令和元年)に離婚し、3歳の子どもと二人で暮らしている。飲食店で週30時間のパートタイムの仕事をしており、雇用保険の加入期間は1年を過ぎた。しかし、店主の入院により飲食店は営業を休止し、Gさんは休業を余儀なくされている。
正解は5です。
Gさんが解雇により失業となった場合、雇い主側都合での離職となるため求職者給付をすぐに受給できます。もし、自己都合で離職した場合は3ヶ月程度受給資格はありません。給付額は賃金日額の5割~8割です。
各選択肢については以下のとおりです。
1→婚姻期間中は、Gさんは第2号被保険者の被扶養配偶者となり保険料が納付され、Gさん本人の年金額に反映されるため「分割して受けられる」というのは誤りです。
2→児童扶養手当は、ひとり親世帯に対し児童を養育するための手当として給付されるもので、受給期間は基本的には18歳の3月までです。
3→母子生活支援施設に入所した場合も児童扶養手当は支給されます。ただし、児童と一緒に生活をしていない場合は支給されません。
4→雇用継続給付には「高年齢雇用継続給付」・「育児休業給付」・「介護休業給付」がありGさんは該当しないため誤りです。
この問題は事例問題です。
*この場合、Gさんが週30時間の労働時間である事や雇用保険加入期間が1年を過ぎた事、現在パートタイマー先が休業中である事を鑑みて回答すると分かりやすいでしょう。
1→✕ この場合、夫が第2号被保険者で本人はその被扶養者であり、老齢基礎年金の保険料納付記録はあくまでも本人の年金額に反映されます。よって分割して受給できるのは誤答となります。
2→✕ 児童扶養手当を受給できるのは子が満18歳を迎える年度末までです。
3→✕ 母子生活支援施設に入所した場合でも、その児童と共に生活を営んでいれば児童扶養手当を受給できます。
4→✕ 雇用継続給付は育児休業、介護休業などがありますが、この場合では非該当の為誤答となります。
5→〇 問題文の通り、休業により解雇となって失業した場合失業の認定を受けて雇用保険の求職者給付を受給できます。
1、不適切です。婚姻期間中の夫の保険料納付記録を分割できるのは、老齢厚生年金部分だけであり、老齢基礎年金部分は分割対象となりません。
2、不適切です。児童扶養手当を受給できるのは、離婚によるひとり親世帯等、父または母と生計を同じくしていない児童に対して支給されるものです。その支給期間は、対象の児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日までと定められています。
3、不適切です。児童扶養手当の受給に所得制限はありますが、その居住場所が母子生活支援施設等の福祉施設となったとしても受給する事が可能です。
4、不適切です。雇用保険の雇用継続給付は「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」の3種類となっており、Gさんは受給対象となりません。本事例の場合、店主の入院という雇用者側の都合での休業となっているため、雇用者が休業手当を支払う必要があると考えられます。
5、適切な内容です。雇用保険の求職者給付を受けるためには、雇用保険の加入期間が直近1年間のうち6か月以上ある事が要件となります。Gさんの雇用保険加入期間は1年となっているため、給付を受ける事が可能となります。