社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 保健医療サービス 問73
この過去問の解説 (3件)
この問題は医療法等による地域医療構想に関して、その詳細を問われます。
1→✕ 構想区域の設定については二次医療圏を原則とする為誤答となります。
2→✕ 病床の必要量の推計については、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の各々が推計の対象としている為誤答となります。
3→✕ 医療需要の推計については、在宅医療も推計の対象としている為誤答となります。
4→〇 問題文の通り、医療法第30条14項により都道府県は、構想区域等ごとに診療に関する学識経験者の団体等(関係者)との協議の場を設けなければならないとしています。
5→〇 問題文の通り、地域医療構想では地域における病床の機能分化と連携の推進を目指しています。
正解は4・5です。
4→医療法第30条 14にて定められています。
5→地域医療構想は、将来人口推計を元に2025年に必要となる病床数を4つの医療機能(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)ごとに推計した上で、地域の医療関係者の協議を通し病床の機能分化と連携を進め、効率的かつ不足のない医療提供体制を実現する取り組みです。
各選択肢については以下のとおりです。
1→医療法の地域医療構想では、二次医療圏を基本としています。
2→地域医療構想における病床の必要量の推計は、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つの医療機能ごとに将来の医療需要を推計します。
3→医療需要の推計は、在宅医療も含め推計されます。
1、不適切です。構想区域の設定は、二次医療圏が原則とされています。
2、不適切です。慢性期病棟も含め、高度急性期、急性期、回復期の病床それぞれが推計対象となっています。
3、不適切です。在宅医療等の推計も対象となっています。
4、適切な内容です。
5、適切な内容です。それぞれの患者の病状に合わせた適切な医療を受けられるよう、地域における病床の機能分化・連携の推進を目指しています。
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