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社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 権利擁護と成年後見制度 問80

問題

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事例を読んで、関係当事者の民事責任に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Y社会福祉法人が設置したグループホーム内で、利用者のHさんが利用者のJさんを殴打したためJさんが負傷した。K職員は、日頃からJさんがHさんから暴力を受けていたことを知っていたが、適切な措置をとらずに漫然と放置していた。
   1 .
Hさんが責任能力を欠く場合には、JさんがK職員に対して不法行為責任を追及することはできない。
   2 .
JさんがK職員に対して不法行為責任を追及する場合には、Y社会福祉法人に対して使用者責任を併せて追及することはできない。
   3 .
JさんはY社会福祉法人に対して、施設利用契約における安全配慮義務違反として、損害賠償を請求することができる。
   4 .
Hさんに責任能力がある場合に、JさんがY社会福祉法人に対して使用者責任を追及するときは、Jさんは、損害の2分の1のみをY社会福祉法人に対して請求することができる。
   5 .
Y社会福祉法人が使用者責任に基づいてJさんに対して損害賠償金を支払った場合には、Y社会福祉法人はK職員に対して求償することができない。
( 社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 権利擁護と成年後見制度 問80 )
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この過去問の解説 (3件)

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この問題は事例問題です。

*Jさんが他利用者に殴打されて怪我をしているが、K職員が必要な対応をとらないという所に着目しましょう。

1→✕ この場合Hさんが責任能力を欠く場合でもK職員がJさんに対して適切な対応をしなかったため、不法行為責任を追及することができます。

2→✕ JさんがK職員に対して不法行為責任を追及する場合でも、Y社会福祉法人に対して使用者責任を併せて追及することができるため誤答となります。

3→〇 問題文の通り、JさんはY社会福祉法人に対して、施設利用契約における安全配慮義務違反として損害賠償を請求することができます。

4→✕ Hさんに責任能力がある場合にJさんがY社会福祉法人に対して使用者責任を追及するときは、Jさんは損害の全額をY社会福祉法人に対して請求することができます

5→✕ Y社会福祉法人が使用者責任に基づいてJさんに対して損害賠償金を支払った場合でも、Y社会福祉法人はK職員に対して求償することができます

付箋メモを残すことが出来ます。
22

正解は3です。

Jさんは、Y社会福祉法人に対して、施設利用契約における安全配慮義務違反として損害賠償を請求することができます。

各選択肢については以下のとおりです。

1→K職員には適切な措置をとらなかった過失があるため、不法行為責任を追求することができます。

2→K職員に対し不法行為責任を追及しても、Y社会福祉法人に対して使用者責任を併せて追求することができるため誤りです。

4→Hさんの責任能力の有無に関わらず、K職員の適切な措置をとらなかった過失があるため、全額の損害賠償をY社会福祉法人に対し請求することができます。

5→Y社会福祉法人が使用者責任に基づいてJさんに対して損害賠償金を支払った場合には、Y社会法人はK職員に対し求償できる(民法第715条3項に規定あり)ため誤りです。

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1、不適切です。K職員はJさんがHさんから暴力を受けていたことを知っていたにも関わらず放置していました。K職員は本来その暴力からJさんを守れるような措置を取る必要がありましたが、それを怠っていました。Hさんが責任能力を欠く場合、K職員はHさんの代理監督者と考えられるため、Hさんの行為を未然に防ぐよう対策をしなかった事に対する不法行為責任の追及を受ける可能性があります。

2、不適切です。民法715条には「ある事業のために人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と定められています。本事例において使用者はY社会福祉法人であり、被用者はKさんとなります。JさんがK職員に対して不法行為責任を追及する場合、Y社会福祉法人にもKさん同様に使用者責任による損害賠償請求をする事が可能です。

3、適切な内容です。危険が発生する事が予見されていたにも関わらず、事業所が適切な対応を取っていなかった場合には、安全配慮義務違反と考えられ、事業所に対して損害賠償を請求する事が可能です。

4、不適切です。Hさんの責任能力の有無にかかわらず、Hさんの危険な行動に対して防止策を取っていなかった場合には使用者責任の追及が可能と考えられます。ただし、損害賠償の請求割合は双方の話し合い等によって決定するため、法律や制度によって請求割合の上限をあらかじめ定めてはいません。

5、不適切です。民法715条3項には「使用者または監督者から被用者への求償権の行使を妨げない」と定められています。本事例において使用者はY社会福祉法人であり、被用者はK職員となりますので、Y社会福祉法人はK職員に対して損害賠償の求償を行う事が可能です。

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