社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 権利擁護と成年後見制度 問82
この過去問の解説 (3件)
この問題は任意後見制度に関して、その詳細を問われます。
1→✕ 任意後見契約に関する証書の作成後、公証人は家庭裁判所ではなく法務局に任意後見契約の届出をするため誤答となります。
2→✕ 任意後見監督人選任の請求は本人が家庭裁判所で行うことができるため誤答となります。
3→〇 問題文の通り、任意後見契約では代理権目録に記載された代理権が付与されます。
4→✕ 任意後見監督人が選任される前は任意後見契約が成立していない為、任意後見の取り消しは行えません。よって誤答となります。
5→✕ 任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判を受けた場合、成年後見契約が優先され、任意後見契約が解除されます。
正解は3です。
任意後見契約では代理権目録に記載された代理権が付与されます。
各選択肢については以下のとおりです。
1→任意後見契約の届出は、家庭裁判所ではなく法務局で行なうため誤りです。
2→任意後見監督人選任の請求を行なうことができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者です。本人以外による申し立ては、本人の同意を得る必要がありますが、本人が意思表示ができない場合は必要ありません。
4→任意後見監督人の選任前は任意後見は開始されていないため、任意後見契約を解除したい場合は、公証人の認証を受けた書面により、法務局でいつでも契約を解除することができます。
ただし、任意後見監督人選任後は、任意後見人となっているため、契約の解除は、家庭裁判所の許可が必要となります。
5→任意後見契約が登記されている場合、原則、法定後見開始の審判をすることはできません。ただし、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り法定後見の審判ができる場合もあり、その時は任意後見契約は終了となります。
1、不適切です。任意後見契約に関する証書を作成した後、公証人は法務局に届出をする必要があると定められています。
2、不適切です。任意後見監督人選任の請求は、本人や任意後見受任者などが申立てる事が出来ます。
3、適切な内容です。任意後見契約では代理権目録に記載された代理権が付与されます。法定後見とは異なり、同意権や取消権は付与されません。
4、不適切です。任意後見監督人が選任される前の場合は、公証人の認証を受けた書面によって任意後見契約を解除する事が可能です。
5、不適切です。法定後見が開始された場合は、任意後見契約は解除される事となります。
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