社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問137
この過去問の解説 (3件)
1、不適切です。介入後の保護者への指導を効果的に行うため、介入担当と保護者支援担当の分離等の措置を講ずることを求めています。
2、不適切です。児童相談所の業務の質の向上を図るため、都道府県に対して評価を実施する努力義務を課しているが、毎年実施するという頻度までは明記されていません。
3、適切な内容です。保護者等以外にも、児童福祉施設の長等も含まれる事と定められています。
4、不適切です。2019年から5年以内に中核市及び特別区に児童相談所を設置できるよう、施設整備や人材確保、人材育成支援を行う事と定められました。
5、不適切です。一時保護解除後の児童の安全確保を義務付けられたのは都道府県です。併せて一時保護解除後の児童が生活する環境調整も行う事が義務付けられています。
正解は3です。
1.不適切です。これまで、介入担当と支援担当を同じ人員で行っていましたが、保護者との関係悪化を恐れ、介入が遅れるケースが散見されたため、介入担当と支援担当を分けて行うこととなりました。
2.不適切です。都道府県知事に努力義務が課せられていますが、義務づけられてはいません(児童福祉法第12条第6項)。
3.適切です。しつけの際の体罰禁止が明記されました。
4.不適切です。義務づけられていません。平成28年5月の児童福祉法改正により、中核都市及び特別区(東京23区)に児童相談所を設置することができるように、施設整備・人材確保等を行うことが定められました。
5.不適切です。「市町村」ではなく、「都道府県」です。
正解は3です。
選択肢のとおり、親権者などによる体罰の禁止が定められました。
各選択肢については以下のとおりです。
1→介入担当と、支援担当を行なう職員を分離することとなりました。
2→都道府県に対し、評価を実施する義務ではなく、努力義務が課せられています。
4→義務ではなく、中核市及び特別区に児童相談所を設置できるよう、施設整備や人材確保などを行う事が定められました。
5→一時保護解除後の児童の安全確保が義務付けられたのは、都道府県です。
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