社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問141
この過去問の解説 (3件)
1、不適切です。基本理念には「子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成されることを旨として、推進されなければならない」と定められています。児童虐待の予防のみに特化したものではありません。
2、適切な内容です。第二条の基本理念に明記されています。
3、不適切です。子どもの貧困の状況と貧困対策の実施状況の公表は、2年ごとではなく毎年公表する義務を課しています。
4、不適切です。貧困の状況にある子どもの保護者に対する就労支援に関して必要な対策を講じる義務があるのは、社会福祉協議会ではなく「国および地方公共団体」と定められています(第12条)
5、不適切です。特別の機関として置かれる子どもの貧困対策会議は、文部省ではなく内閣府に置くと定められています。
正解は2です。
選択肢の内容は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の第2条の基本理念に記されています。
各選択肢については以下のとおりです。
1→基本理念は、「子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成されることを旨として、推進されなければならない。」とされています。
3→2年ごとではなく、毎年1回子どもの貧困の状況と貧困対策の実施状況を公表しなければなりません。
4→貧困の状況にある子どもの保護者に対する就労支援の対策を行なうのは、国及び地方公共団体です。
5→子どもの貧困対策会議は、内閣府に置かれます。
正解は2です。
1.不適切です。基本理念には明記されていません。
2.適切です。第2条(基本理念)に明記されています。
3.不適切です。「2年ごと」ではなく、「毎年1回」公表することが義務付けられています(第7条参照)。
4.不適切です。「社会福祉協議会」ではなく、「国及び地方公共団体」です(第13条参照)。
5.不適切です。「文部科学省」ではなく、「内閣府」です(第15条参照)。
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