過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社労士の過去問 第45回(平成25年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
労働安全衛生法に基づく監督等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
事業者は、労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。
   2 .
都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定による臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることができる。
   3 .
厚生労働大臣は、労働安全衛生法第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合に、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所に当該調査を行わせることができる。
   4 .
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
   5 .
労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型ボイラーを除く。)の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
( 社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問9 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

25
 正解(間違っているのは)は4です。

 1 正しい内容です。
 労働安全衛生法第88条(現2項)は、「事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。」
 そして、第89条は、厚生労働大臣は、届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる(第1項)と定めています。その上で、審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる(第3項)、厚生労働大臣は、前項の勧告又は要請をするに当たつては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見をきかなければならない(第4項)と定めています。

 2 正しい内容です。
 労働安全衛生法第95条の第2項は、「労働衛生指導医は、第65条第5項又は第66条第4項の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。」と定めています。
 その上で、第96条の第4項は、「都道府県労働局長は、労働衛生指導医を前条第2項の規定による事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。」と定めています。

 3 正しい内容です。
 労働安全衛生法第96条の二の第1項は、「厚生労働大臣は、第93条第2項又は第3項の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人労働者健康安全機構という。)に、当該調査を行わせることができる。 」定めています。

 4 間違っています。
 労働安全衛生規則第98条は、第1項で、「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく」報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとしています。
 その上で、第2項で、「前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」としていますので、設問の2日の休業の場合は、これに該当します。

 5 正しい内容です。
 労働安全衛生規則は、第96条第1項で、その二で定められている「(労働安全施行)令第一条第三号 のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき」については、事業者は、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定めています。

付箋メモを残すことが出来ます。
13
正解は4です。

1.正しい
ポイントは「特に大規模な仕事で厚生労働省令に定められているもの」と「30日」と「厚生労働大臣への届出」です。

2.正しい
都道府県労働局長は労働衛生指導医に設問のような内容を行わせることができます。

3.正しい
設問の通りの内容です。なお、厚生労働大臣は独立行政法人労働者健康安全機構に設問の内容を行わせることができるとされています。

4.誤り
休業の日数が4日に満たない場合(設問の場合は「2日」)は、「1月から3月」「4月から6月」「7月から9月」「10月から12月」のそれぞれの最後の月の翌月末日までに報告をすればよいため、誤りとなります。

5.正しい
ボイラーの破裂事故は事故報告(則96条1項1号)の内容に該当するため、遅滞なく、所轄労働基準監督署長へ報告しなければなりません。

8
正解は 4 です。


1.計画の届出に関しては労働安全衛生法(以下「法」と略します)88条3項(現在は2項)、厚生労働大臣の審査・勧告については89条1項・3項・4項に定めてありますね。


2.法95条2項・96条4項のとおりですね。


3.法96条の2第1項の通りですね。

なお、試験施行当時「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」であった組織は、その後「独立行政法人労働者健康安全機構」となりました。


4.誤「遅滞なく」
 正「1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに」

労働安全衛生規則(以下「則」と略します)97条1項で労働者死傷病報告の提出義務を定めていて、提出時期については「遅滞なく」となっていますね。

しかし次の2項では、休業の日数が4日に満たないときには提出期限を定めています。

この選択肢では休業の日数が2日となっていますので、「遅滞なく」では誤りで、上記のような提出期限となることに気をつけましょう。


5.則96条1項2号のとおりですね。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社労士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。