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社労士の過去問 第45回(平成25年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問16

問題

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年金たる保険給付の受給権者が、労災保険法施行規則第21条の2の規定により、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならないこととされている場合として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
受給権者の氏名及び住所に変更があった場合
   2 .
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなった場合
   3 .
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があった場合
   4 .
同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなった場合
   5 .
障害補償年金又は障害年金の受給権者にあっては、当該障害にかかる負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合は除く。)
( 社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問16 )
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この過去問の解説 (3件)

20
正解は 5 です。

この問題では、労働者災害補償保険法施行規則21条の2第1項に定められた事項について問われています。

上記を一部引用しましょう。


則21条の2(年金たる保険給付の受給権者の届出)

1 年金たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

一 受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合・・・【選択肢1】

二 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合・・・【選択肢2】

三 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合・・・【選択肢3】

四 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合・・・【選択肢4】

五 障害補償年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合

六 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合

(中略)

七 傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合

  イ 負傷又は疾病が治つた場合

  ロ 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合


誤りは【選択肢5】であり、五号に「障害の程度に変更があつた場合」は届出る旨の定めはありますが、障害にかかる負傷又は疾病が治った場合は届出る旨の定めはありませんね。

なお七号より、傷病補償年金又は傷病年金の受給権者であれば、「負傷又は疾病が治つた場合」の届出は必要になる点に気をつけましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
11
 正解(間違っている)のは、5です。

 労働者災害補償保険法施行規則第21条の2において、年金たる保険給付の受給権者が、遅滞なく、文書で、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとしているのは、以下のとおりです。
「1 受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
2  同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなつた場合
3  同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等の支給額に変更があつた場合
4  同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなつた場合
5  障害補償年金又は障害年金の受給権者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合
6  遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ 法第十六条の四第一項 (第一号及び第五号を除くものとし、法第二十二条の四第三項 において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
ロ 遺族補償年金の受給権者(昭和四十年改正法附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて同条第三項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く。)又は遺族年金の受給権者(昭和四十八年改正法附則第五条第一項に規定する遺族であつて同条第二項において準用する昭和四十年改正法附則第四十三条第三項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く。)と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族(法第十六条の四第一項第五号 (法第二十二条の四第三項 において準用する場合を含む。)に該当する遺族を除く。)の数に増減を生じた場合
ハ 法第十六条の三第四項 (第一号を除くものとし、法第二十二条の四第三項 において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つた場合
7  傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあつては、次に掲げる場合
イ 負傷又は疾病が治つた場合
ロ 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合」

 選択肢の1から4は、この規則の1から4に定められています。

9
正解は5です。

「負傷又は疾病が治った場合」ではなく、「その障害の程度に変更があったとき」となります。

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